○名取市自然環境保全地域における固定資産税の課税免除に関する条例
昭和49年3月29日
名取市条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)による自然環境保全地域の区域内の土地に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 自然環境保全条例第12条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、知事が指定する自然環境保全地域及び緑地環境保全地域の区域内の土地のうち、現況地目が山林、原野又は池沼である土地を所有する者については、当該土地に対して課する固定資産税を、当該指定の日の属する年度の翌年度以降免除する。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の名取市自然環境保全地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定中緑地環境保全地域に関する部分は、昭和61年度中に緑地環境保全地域の指定を受けた土地に係る固定資産税から適用する。