○名取市納税貯蓄組合運営費補助金交付規則

平成12年8月22日

名取市規則第25号

(趣旨)

第1条 本市の納税貯蓄組合に対する補助金の交付については、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)及び納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 組合 法第2条第1項に規定する納税貯蓄組合のうち、組合員10人以上の個人をもって組織されたものをいう。ただし、組合員が10人未満の場合であっても、地域の実情等により市長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 組合員 組合を構成する住民基本台帳上の世帯(市税の納税義務者のいる世帯に限る。)の世帯主をいう。

(3) 市税 普通徴収に係る個人の市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税及び国民健康保険税をいう。

(平29規則1・全改)

(補助金の交付)

第3条 市長は、組合に対して、法第10条第1項の規定に基づき、予算の範囲内において組合の運営に必要な次の経費に相当する補助金を交付するものとする。

(1) 組合の事務に必要な使用人の給料又は賃金

(2) 帳簿書類等の購入費

(3) 事務所及び会議開催場所の使用料

(4) その他組合の運営に欠くことができない事務費

2 前項の補助金は、組合員の納付すべき市税をとりまとめて納期限内に完納した組合に交付する。

(組合設置届等の提出)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、あらかじめ名取市納税貯蓄組合設置届に令第1条第1項に定める組合の規約の謄本のほか、組合員名簿を添えて市長に届け出なければならない。

2 組合は、前項の届出の内容に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(補助金の申請)

第5条 組合は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年10月から翌年9月までの分について、当該期間内に使用した第3条第1項各号の費用の金額及びその費途別の内訳を記載した補助金交付申請書を、その年の10月末日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の通知等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、内容を審査したうえ補助金の交付が適当と認めるときは、速やかにその旨及び交付する補助金の額を当該申請をした組合に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した日から起算して30日以内に当該補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、組合が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すものとする。この場合において、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行日)

1 この規則は、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(名取市納税貯蓄組合奨励規則の廃止)

2 名取市納税貯蓄組合奨励規則(昭和52年名取市規則第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 附則第2項の規定による廃止前の名取市納税貯蓄組合奨励規則(以下「旧廃止規則」という。)第4条の規定により交付される平成12年度分の完納奨励金の額は、施行日前(施行日の前日が土曜日又は日曜日に該当する場合で、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5第2項の規定によりこれらの日の翌日が期限とみなされるときは、当該期限とみなされる日)までに納付された市税の納付額により計算して得た額とする。

4 旧廃止規則第6条の規定により設置の届出がされた組合は、第4条第1項の規定により届出がされた組合とみなす。

(平成29年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成28年10月1日から適用する。

名取市納税貯蓄組合運営費補助金交付規則

平成12年8月22日 規則第25号

(平成29年2月16日施行)