○名取市手数料条例
平成12年3月9日
名取市条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により市が徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(閲覧、証明等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(手数料の徴収)
第4条 手数料は、第2条に規定するものについての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵便による送付)
第5条 郵便により、謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げる場合においては、手数料の徴収を免除することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。
(2) 官公署からの請求であるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に徴収の必要がないと認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合における手数料は、免除しない。
(令4条例27・一部改正)
(過料)
第7条 本市は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の名取市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(平21条例22・追加)
(1) 課税証明 1通につき200円
(2) 印鑑登録証明 1通につき200円
(3) 住民票の写し交付 1通につき200円
(4) 戸籍証明書の交付 1通につき350円
(5) 戸籍附票の写し交付 1通につき200円
(令4条例27・追加、令6条例1・一部改正)
附則(平成14年12月24日条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第14号)
この条例中別表に住民基本台帳カードの交付又は再交付の項を加える改正規定は平成15年8月25日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第10号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月10日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第29号)
この条例は、平成18年11月27日から施行する。ただし、別表住民票記載事項証明の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第22号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第32号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第4条の規定による改正後の名取市情報公開条例の規定、第5条の規定による改正後の名取市手数料条例の規定及び第6条の規定による改正後の名取市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた処分又は不作為に係る審査請求その他の不服申立てについて適用し、同日前にされた処分又は不作為に係る審査請求その他の不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月16日条例第9号抄)
この条例は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第4号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第23号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年10月21日条例第27号)
この条例は、令和4年12月19日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第1号抄)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17条例4・平18条例29・平24条例22・平27条例32・平28条例7・平28条例9・平28条例26・令元条例4・令2条例23・令3条例23・令6条例1・一部改正)
種類 | 単位 | 金額(円) | 摘要 |
納税証明 | 1通 | 300 |
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固定資産証明 | 1件 | 300 | 用紙1枚をもって1件とする。 |
課税証明 | 1通 | 300 |
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住宅用家屋証明 | 1件 | 1,300 |
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印鑑登録証明 | 1通 | 300 |
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印鑑登録証の交付 | 1枚 | 300 |
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住民票の写し交付 | 1通 | 300 | |
住民票の閲覧・照合 | 1人 | 300 |
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住民票記載事項証明 | 1通 | 300 | 公的年金受給者の現況届に係る証明については、無料とする。 |
身分証明 | 1通 | 300 |
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諸資格に関する証明 | 1通 | 300 |
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戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通 | 450 | |
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 400 | 電子情報処理組織を使用する方法により請求及び発行を行う場合並びに同一の事項を証明する戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の請求を同時に行う場合については、無料とする。 |
除籍の謄抄本又は除籍証明書の交付 | 1通 | 750 | |
除籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 450 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 700 | 電子情報処理組織を使用する方法により請求及び発行を行う場合並びに同一の事項を証明する除籍の謄抄本又は除籍証明書の請求を同時に行う場合については、無料とする。 |
戸籍附票の写し交付 | 1通 | 300 | |
届出・申請の受理若しくは届書その他の書類の記載事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350 | |
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書 | 1通 | 1,400 | |
届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件 | 350 | |
臨時運行許可申請 | 1両 | 750 |
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船員手帳の交付又は書換え | 1件 | 1,950 |
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船員手帳訂正 | 1件 | 430 |
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犬の登録 | 1件 | 3,000 |
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狂犬病予防注射済票交付 | 1件 | 550 |
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犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600 |
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狂犬病予防注射済票再交付 | 1件 | 340 |
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鳥獣飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件 | 3,400 |
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優良宅地造成認定申請 | 1件 | 86,000 |
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優良住宅新築認定申請 | 床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 | ||
公簿書類、図面の複写 | 1枚 | 300 | 原図による複写の場合は1枚700円とする。 |
公簿書類、図面の閲覧・照合 | 1件 | 300 | 固定資産課税台帳について、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴収しない。 |
不服申立てに係る提出書類等の写し等の交付(用紙に白黒で複写し、又は出力する場合) | 1枚 | 10 | 1 両面に複写し、又は出力する場合は、片面を1枚として算定する。 2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものを用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 |
不服申立てに係る提出書類等の写し等の交付(用紙にカラーで複写し、又は出力する場合) | 1枚 | 30 | |
その他の諸証明 | 1通 | 300 |
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