○名取市手数料条例

平成12年3月9日

名取市条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により市が徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(閲覧、証明等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、第2条に規定するものについての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により、謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げる場合においては、手数料の徴収を免除することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 官公署からの請求であるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に徴収の必要がないと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合における手数料は、免除しない。

(令4条例27・一部改正)

(過料)

第7条 本市は、詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の名取市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(手数料の徴収の特例)

3 平成21年7月1日から平成23年3月31日までの間、別表に規定する住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第4条第1項の規定にかかわらず、徴収しない。

(平21条例22・追加)

(多機能端末機による交付手数料の特例)

4 当分の間、別表の規定にかかわらず、多機能端末機により交付する場合における手数料の金額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 課税証明 1通につき200円

(2) 印鑑登録証明 1通につき200円

(3) 住民票の写し交付 1通につき200円

(4) 戸籍証明書の交付 1通につき350円

(5) 戸籍附票の写し交付 1通につき200円

(令4条例27・追加、令6条例1・一部改正)

(平成14年12月24日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第14号)

この条例中別表に住民基本台帳カードの交付又は再交付の項を加える改正規定は平成15年8月25日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成16年6月28日条例第10号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第29号)

この条例は、平成18年11月27日から施行する。ただし、別表住民票記載事項証明の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年6月24日条例第22号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月29日条例第32号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条の規定による改正後の名取市情報公開条例の規定、第5条の規定による改正後の名取市手数料条例の規定及び第6条の規定による改正後の名取市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後にされた処分又は不作為に係る審査請求その他の不服申立てについて適用し、同日前にされた処分又は不作為に係る審査請求その他の不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第9号抄)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年9月23日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月28日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年10月21日条例第27号)

この条例は、令和4年12月19日から施行する。

(令和6年2月29日条例第1号抄)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例4・平18条例29・平24条例22・平27条例32・平28条例7・平28条例9・平28条例26・令元条例4・令2条例23・令3条例23・令6条例1・一部改正)

種類

単位

金額(円)

摘要

納税証明

1通

300

 

固定資産証明

1件

300

用紙1枚をもって1件とする。

課税証明

1通

300

 

住宅用家屋証明

1件

1,300

 

印鑑登録証明

1通

300

 

印鑑登録証の交付

1枚

300

 

住民票の写し交付

1通

300


住民票の閲覧・照合

1人

300

 

住民票記載事項証明

1通

300

公的年金受給者の現況届に係る証明については、無料とする。

身分証明

1通

300

 

諸資格に関する証明

1通

300

 

戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の交付

1通

450


戸籍に記載した事項に関する証明

1件

350


戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件

400

電子情報処理組織を使用する方法により請求及び発行を行う場合並びに同一の事項を証明する戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の請求を同時に行う場合については、無料とする。

除籍の謄抄本又は除籍証明書の交付

1通

750


除籍に記載した事項に関する証明

1件

450


除籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件

700

電子情報処理組織を使用する方法により請求及び発行を行う場合並びに同一の事項を証明する除籍の謄抄本又は除籍証明書の請求を同時に行う場合については、無料とする。

戸籍附票の写し交付

1通

300


届出・申請の受理若しくは届書その他の書類の記載事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付

1通

350


上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書

1通

1,400


届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧

1件

350


臨時運行許可申請

1両

750

 

船員手帳の交付又は書換え

1件

1,950

 

船員手帳訂正

1件

430

 

犬の登録

1件

3,000

 

狂犬病予防注射済票交付

1件

550

 

犬の鑑札の再交付

1件

1,600

 

狂犬病予防注射済票再交付

1件

340

 

鳥獣飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件

3,400

 

優良宅地造成認定申請

1件

86,000

 

優良住宅新築認定申請

床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

公簿書類、図面の複写

1枚

300

原図による複写の場合は1枚700円とする。

公簿書類、図面の閲覧・照合

1件

300

固定資産課税台帳について、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴収しない。

不服申立てに係る提出書類等の写し等の交付(用紙に白黒で複写し、又は出力する場合)

1枚

10

1 両面に複写し、又は出力する場合は、片面を1枚として算定する。

2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものを用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

不服申立てに係る提出書類等の写し等の交付(用紙にカラーで複写し、又は出力する場合)

1枚

30

その他の諸証明

1通

300

 

名取市手数料条例

平成12年3月9日 条例第10号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月9日 条例第10号
平成14年12月24日 条例第34号
平成15年6月30日 条例第14号
平成16年6月28日 条例第10号
平成17年3月10日 条例第4号
平成18年9月22日 条例第29号
平成21年6月24日 条例第22号
平成24年6月22日 条例第22号
平成27年9月29日 条例第32号
平成28年3月16日 条例第7号
平成28年3月16日 条例第9号
平成28年9月23日 条例第26号
令和元年6月28日 条例第4号
令和2年6月23日 条例第23号
令和3年6月30日 条例第23号
令和4年10月21日 条例第27号
令和6年2月29日 条例第1号
令和6年9月27日 条例第25号