○名取市税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和34年12月19日
名取市条例第22号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の場合においては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。
第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、名取市市税条例(昭和30年名取市条例第26号)による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附則(昭和39年12月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。