○名取市税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和34年12月19日

名取市条例第22号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の場合においては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

第2条 督促手数料及び延滞金の額並びにその徴収方法については、名取市市税条例(昭和30年名取市条例第26号)による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和39年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

名取市税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和34年12月19日 条例第22号

(昭和39年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和34年12月19日 条例第22号
昭和39年12月18日 条例第27号