○名取市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月26日
名取市条例第27号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器及び車両(これらに付随して使用する物品を含む。)の借入れに関する契約
(2) 前号に掲げる物品の保守業務又は運用業務の委託に関する契約
(3) 施設(これに付随する機械設備等を含む。)の清掃、警備その他の管理業務の委託に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって市長が定めるもの
ア 物品を借り入れる契約で、商慣習に基づき翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
イ 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。