○名取市入札制度検討委員会設置要綱

平成5年10月12日

名取市告示第42号

(設置)

第1条 近年における建設産業の公正な競争の確保への要請、民間の技術開発の進展等を踏まえ、現行の指名競争入札制度等について、透明性、競争性、対等性等の視点から検討を行い改善を図るため、名取市入札制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、検討する。

(1) 入札・契約制度等に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務部長の職にある者を、副委員長は企画部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、健康福祉部長、生活経済部長、建設部長、工事検査監、農林水産課長、土木課長、都市計画課長、都市開発課長、下水道課長、水道事業所長の職にある者をもって充てる。

(平18告示31・平20告示52・平23告示69・平24告示21・平26告示22・令2告示52・令3告示41・令5告示57・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成7年3月31日告示第16号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年1月12日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成14年11月8日告示第64号)

この告示は、告示の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年11月11日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第52号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日告示第69号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第21号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第22号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第41号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

名取市入札制度検討委員会設置要綱

平成5年10月12日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成5年10月12日 告示第42号
平成7年3月31日 告示第16号
平成11年1月12日 告示第1号
平成14年11月8日 告示第64号
平成18年3月31日 告示第31号
平成20年3月31日 告示第52号
平成23年10月28日 告示第69号
平成24年3月30日 告示第21号
平成26年3月31日 告示第22号
令和2年3月31日 告示第52号
令和3年3月31日 告示第41号
令和5年3月31日 告示第57号