○名取市公共工事コスト縮減行動計画及び建設技術等検討委員会設置要綱
平成10年11月16日
名取市告示第55号
(設置)
第1条 市が発注する公共工事のコスト縮減計画及び建設技術等に関する調査検討を行い、公共工事の効率的な執行を図るため、名取市公共工事コスト縮減行動計画及び建設技術等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平20告示71・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を調査検討する。
(1) 公共工事に係るコスト縮減行動計画策定に関すること。
(2) 建設工事の技術改善、施工合理化及び省力対策に関すること。
(3) 建設工事の安全対策に関すること。
(4) その他公共工事のコストの縮減及び建設技術等に関して必要と認められる事項
(平20告示71・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は建設部長の職にある者を、副委員長は生活経済部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めた場合は、会議に委員以外の職員の出席を求め、説明させ、又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 委員会に付議すべき事項をあらかじめ調査し、及び整理するため委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は土木課長補佐の職にある者を、副幹事長は都市計画課長補佐の職にある者をもって充てる。
4 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
5 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
(平23告示69・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設部土木課において処理する。
(平20告示71・平23告示69・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成14年11月8日告示第65号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第71号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日告示第69号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第57号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18告示31・平20告示71・平23告示69・平24告示21・平26告示22・平28告示44・令2告示52・令3告示41・令5告示57・一部改正)
総務部長 企画部長 健康福祉部長 工事検査監 農林水産課長 土木課長 都市計画課長 都市開発課長 下水道課長 水道事業所長 |
別表第2(第6条関係)
(平18告示31・平20告示71・平23告示69・平24告示21・平26告示22・平31告示61・令2告示52・令3告示41・令5告示57・一部改正)
農林水産課農林土木係長 土木課道路建設係長 土木課道路維持係長 都市計画課建築係長 都市開発課北釜整備推進係長 下水道課建設係長 水道事業所建設係長 |