○名取市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月23日

名取市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、財産の交換、譲与、無償貸付け並びに行政財産の目的外使用に係る使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用額の範囲内において当該国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際、特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後10年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) その他特別の事由があると市長が認めるとき。

(行政財産の使用の許可)

第4条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする際、条件を付すことができる。

(平19条例3・一部改正)

(行政財産の使用料)

第5条 前条の規定により行政財産の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 行政財産の使用の許可を受けた者は、市長が発行する納入通知書により使用料を納入しなければならない。

3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 本市において行政財産を公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責めに帰すことができない事由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。

(使用料の減免)

第5条の2 市長は、行政財産の使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業に使用するとき。

(2) 地震、火災、水害その他緊急やむを得ない事由により応急用に当該行政財産を使用するとき。

(3) その他特別の事由があると市長が認めるとき。

(過料)

第5条の3 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を課すことができる。

(物品の交換)

第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、国、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第8条 物品は、公益上必要があるときは、国、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされた許可等の処分その他の行為又は許可等の申請その他の行為は、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

3 この条例の施行前において納入することとなっている使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に改正前の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会は、改正後の名取市水防協議会条例の規定により置かれた名取市水防協議会として同一性をもって存続するものとする。

6 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第6条の規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日

別表(第5条関係)

財産の種類

使用の目的

使用料(年額)

土地

電柱類・鉄塔類・地下埋設物等の設置

名取市公共物管理条例(昭和45年名取市条例第13号)第5条に定める金額

自動販売機の設置

1台当たり6万円

その他

使用面積につき土地価格の100分の5.4に相当する金額

建物

自動販売機の設置

1台当たり6万円に光熱水費の実費を加算した金額

その他

使用面積につき建物価格の100分の11.4に相当する金額に光熱水費の実費を加算した額

備考

1 土地価格とは、取得価格があるものにあっては取得価格又は近傍類似の土地の固定資産税評価額のいずれか高い方の価格を、取得価格がないものにあっては近傍類似の土地の固定資産税評価額をいう。

2 建物価格とは、建物共済加入時における再建築価格をいう。

3 使用面積に1平方メートルの100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

4 使用期間が1年に満たない場合は、月割りにより計算するものとする。この場合において、使用期間が1月未満であるときは、当該期間は、1月とみなす。

5 使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

名取市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月23日 条例第4号

(平成19年3月1日施行)