○名取市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年12月17日
名取市条例第14号
(趣旨)
第1条 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)に対し、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める様式による申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類(以下「定款等」という。)
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(3) 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における団体の業務の内容を示す書類
(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における団体の財務の状況を示す書類
(6) 公の施設の管理に係る事業計画書
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則等で定める書類
(平17条例33・平22条例12・一部改正)
(選定方法及び選定基準)
第3条 市長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって審査し、公の施設の管理を行わせることが適当と認められるものを選定するものとする。
(1) 団体の設立から1年以上を経過していること。
(2) 市民の平等な利用が確保されること。
(3) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理ができること。
(4) 前条第2項第6号の事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(5) 個人情報の取扱いを適正に行う体制が整備されていること。
(6) 法令(条例を含む。)の規定を遵守し、適正な管理ができること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために必要であるとして市長等が別に定める基準
(平22条例12・一部改正)
(協定の締結)
第4条 指定管理者は、次に掲げる事項について、市長等と協定を締結しなければならない。
(1) 公の施設の管理に関する事項
(2) 市が支払うべき費用に関する事項
(3) 公の施設の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項
(変更の届出)
第5条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を市長等に対し、規則等で定める様式により届け出なければならない。
(1) 名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(2) 定款等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項
(市の免責)
第7条 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。
(秘密を守る義務)
第8条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理の業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。