○名取市指定管理者選定委員会設置要綱
平成17年11月8日
名取市告示第76号
(設置)
第1条 名取市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年名取市条例第14号)第3条の規定による候補者の選定を公正かつ適正に行うため、当該選定を行おうとする公の施設ごとに、指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項の規定にかかわらず、複数の公の施設について、同一の指定管理者の候補者を選定しようとするときは、1の委員会として設置することができる。
(平22告示89・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市の職員
(3) その他市長が特に必要と認める市民
3 委員の任期は、指定管理者を指定するまでとする。
(平22告示89・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員又は関係者を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。
(平22告示89・一部改正)
(秘密の保持)
第5条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(平18告示31・令2告示52・一部改正)
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第31号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月2日告示第89号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。