○名取市指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年11月8日

名取市告示第76号

(設置)

第1条 名取市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年名取市条例第14号)第3条の規定による候補者の選定を公正かつ適正に行うため、当該選定を行おうとする公の施設ごとに、指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項の規定にかかわらず、複数の公の施設について、同一の指定管理者の候補者を選定しようとするときは、1の委員会として設置することができる。

(平22告示89・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市の職員

(3) その他市長が特に必要と認める市民

3 委員の任期は、指定管理者を指定するまでとする。

(平22告示89・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員又は関係者を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。

(平22告示89・一部改正)

(秘密の保持)

第5条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。

(平18告示31・令2告示52・一部改正)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年8月2日告示第89号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

名取市指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年11月8日 告示第76号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年11月8日 告示第76号
平成18年3月31日 告示第31号
平成22年8月2日 告示第89号
令和2年3月31日 告示第52号