○名取市財政調整基金条例

昭和39年4月1日

名取市条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、市の財政調整を図るため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置し、財政の健全な運営に資することを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 各年度の一般会計決算剰余金を積み立てる場合は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定による額。ただし、減債基金への積立てとの合計額が2分の1を下らない額とする。

(2) 各年度予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源として、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の基金の処分は、予算の定めるところにより執行するものとする。

(市長への委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 財政調整基金積立に関する条例(昭和36年名取市条例第5号)による積立金及び基本財産積立金に属していた現金等は、この基金に属する基金とみなす。

3 財政調整基金積立に関する条例(昭和36年名取市条例第5号)は、昭和39年3月31日限り廃止する。

(昭和44年10月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市財政調整基金条例

昭和39年4月1日 条例第17号

(平成14年7月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和44年10月8日 条例第12号
昭和54年9月29日 条例第12号
平成14年7月8日 条例第19号