○名取市減債基金条例

昭和54年9月29日

名取市条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、名取市減債基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市債の償還金の財源に充てるため、基金を設置する。

(基金の額)

第3条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 各年度の一般会計予算で定める額

(2) 各年度の一般会計決算剰余金を積み立てる場合は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定による額。ただし、財政調整基金への積立てとの合計額が2分の1を下らない額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(益金の処理)

第6条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第7条 基金の処分は、一般会計予算の定めるところにより行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市減債基金条例

昭和54年9月29日 条例第11号

(平成14年7月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和54年9月29日 条例第11号
平成14年7月8日 条例第19号