○名取市用品調達基金条例

昭和52年3月25日

名取市条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、用品調達基金の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 用品の集中購買を実施することにより、用品調達及び管理に関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第3条 基金の額は、250万円とする。

(用品の種額)

第4条 調達する用品の種類は、市長が別に定める。

(用品の購入計画)

第5条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画をたてなければならない。

(用品の払出価格)

第6条 用品の払出し価格は、その取得価格を基準として市長が別に定める。

(過不足額の調整)

第7条 用品の取得価格と、前条の規定による払出し価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市用品調達基金条例

昭和52年3月25日 条例第3号

(平成14年7月8日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第3号
平成14年7月8日 条例第19号