○名取市用品調達基金条例施行規則
昭和52年5月12日
名取市規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、名取市用品調達基金条例(昭和52年名取市条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、用品調達基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 調達 物品の購入及び印刷の発注をすることをいう。
(2) 部長等 市長事務部局の部、議会、委員会等の事務局の長をいう。
(品目及び単価)
第3条 用品の品目は、市長が別に定める品目表による。
2 市長は、年度開始前にその基準となるべき単価を定めるものとする。
3 市長は、前2項の品目及び単価を必要に応じ変更することができる。
(需要予定表の提出)
第4条 部長等は、年度開始前20日までに用品需要予定表を作成し、財政課長に提出しなければならない。
(需要計画の策定)
第5条 財政課長は、前条の規定により提出された需要予定表の内容を審査し、これに基づき用品需要計画を策定し、市長の決裁を受けなければならない。
(用品の調達)
第6条 財政課長は、前条の規定による用品需要計画に基づき、在庫品を勘案してあらかじめ必要な用品の数量を調達しておかなければならない。
(用品の出納)
第7条 会計課長は、用品出納簿を備え用品を整理するとともに、その出納を明らかにしておかなければならない。
(用品の請求及び交付)
第8条 部長等は、用品を必要とするときは用品請求書により、財政課長を経て会計課長に用品払出しの請求をしなければならない。
2 会計課長は、前項の請求を受けたときは、払出書に受領印を徴し用品を交付しなければならない。
3 第1項の規定による用品請求書は、支出負担行為書とみなす。
(用品の払出単価)
第9条 用品の払出価格は、購入単価とする。ただし、1円未満の端数があるときは、1円として計算する。
2 繰越用品がある場合の払出単価は、前項の規定にかかわらず、繰越用品の購入単価と当該年度の購入単価を調整して定めることができる。
(代価振替手続)
第10条 会計課長は、前2条の規定により用品を払い出ししたときは、振替支出調書に基づき代価の振替手続きをとらなければならない。
2 前項の規定による指定金融機関に対する振替手続きは、公金振替書により行うものとする。
(報告)
第11条 会計課長は、基金の残高及び用品の出納について、毎四半期ごとに用品のたな卸を行い、用品出納計算により市長に報告しなければならない。
(過不足額の精算)
第12条 条例第7条に規定する基金の過不足額は、用品払い出しによる収入済額と翌年度に繰越す用品の購入価格との合計額から用品購入による支出済額と前年度から繰越した用品の購入価格との合計額を控除して算出する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年12月28日規則第32号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。