○名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和53年7月1日

名取市条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、高額療養費貸付基金の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 高額療養費支給を受ける者の療養に係る一部負担金の支払について、医療資金の借受を必要とする者に対し、医療資金の貸付けを行い、当該療養者の生活安定に資するため、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び管理)

第3条 基金の額は、1,000万円とする。

2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(貸付対象)

第4条 基金の貸付けは、名取市国民健康保険の被保険者並びに名取市に住所を有する社会保険各法による被保険者及び組合員の被扶養者であって、当該者が同一月内の療養に要した費用(歯科技工及び交通事故等による第三者行為に係る療養費を除く。)に係る一部負担金の額が、高額療養費の支給の対象になるものを対象とする。

(貸付金額)

第5条 貸付金額は、高額療養費の支給額に相当する額以内とする。

(貸付条件)

第6条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付けの利子は、無利子とする。ただし、貸付期限を経過したときは、期限後の期間につき年14.6パーセントの利子を徴収する。

(2) 貸付期間は、3月以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。

(3) 高額療養費の支給を受けたときは、貸付期限にかかわらず、直ちに償還しなければならない。

(4) 貸付金の償還は、市長が別に定める手続により償還するものとする。

(5) 貸付金を目的以外に使用したときは、貸付けの日から年14.6パーセントの利子を徴収するものとし、貸付金を繰上償還させるものとする。

(6) 貸付けを受けようとする者は、1人以上の保証人を付けなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の収入とする。

(繰替運用)

第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年7月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和53年7月1日 条例第9号

(平成14年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和53年7月1日 条例第9号
昭和62年9月24日 条例第16号
平成14年7月8日 条例第19号
平成14年9月25日 条例第21号