○名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成12年3月9日

名取市条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、名取市介護保険貸付基金(以下「基金」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 介護保険の被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の借受けを必要とする者に対し貸付けを行い、被保険者の生活安定に資するため、基金を設置する。

(基金の額及び範囲)

第3条 基金の額は、100万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(貸付対象)

第4条 基金の貸付けは、介護保険の被保険者であって、介護給付等対象サービスのための費用に係る保険給付を償還払いの方法で受けるもの(保険料の滞納により償還払いとなったものを除く。)を対象とする。

(貸付金額等)

第5条 貸付金額は、介護給付等対象サービスのための費用のうち償還払いとなる保険給付の額以内とする。

2 貸付金には、利子を付さない。

3 貸付期間は、3月以内とする。

(貸付けの申請)

第6条 貸付けを受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(保証人)

第7条 貸付けを受けようとする者は、1人以上の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付の決定)

第8条 市長は、第6条の申請書を受理したときは、速やかに貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(償還)

第9条 貸付けを受けた者は、介護保険事業において償還払いに係る給付を受けたときは、直ちに償還しなければならない。

2 前項の償還の手続については、別に定める。

(違約金)

第10条 市長は、貸付けを受けた者が、償還期限までに貸付金を償還しなかったときは、その翌日から償還の日までの日数に応じ、未償還金額につき年14.6パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

(管理)

第11条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第12条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の収入とする。

(繰替運用)

第13条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年7月8日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市介護保険貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成12年3月9日 条例第4号

(平成14年7月8日施行)