○名取市国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和41年7月1日
名取市条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき国民健康保険事業財政調整基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 国民健康保険事業の財政を調整するため、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計決算剰余金の2分の1以上とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(益金の処理)
第5条 基金から生ずる収益は国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ財政上必要があると認められる場合に限りその全部又は一部を処分する。
(1) やむを得ない事由により財源に著しく不足を生ずるおそれがあるとき。
(2) 保健事業に要する経費に充当するとき。
2 前項の基金の処分は、予算の定めるところにより執行するものとする。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成6年9月30日条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。