○名取市ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月15日

名取市条例第1号

(設置)

第1条 名取市における土地改良施設の機能を適正に維持し、又は発揮させるための集落共同活動を強化・支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、名取市ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令2条例29・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度の予算で定める額とする。

(令2条例29・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金の処分は、一般会計予算の定めるところにより執行するものとする。

(運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月15日 条例第1号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成6年3月15日 条例第1号
令和2年9月28日 条例第29号