○名取市土地開発基金管理運用規則
昭和45年11月5日
名取市規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、名取市土地開発基金条例(昭和44年名取市条例第10号)の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。)をいう。
(2) 部長等 市長事務部局の部長、消防長及び委員会の事務局の長をいう。
(事務の総括)
第3条 総務部長は、基金に関する事務を総括する。
2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、部長等に行わせることができる。
(土地需要計画書の提出)
第4条 部長等は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。
(土地取得事業計画の決定)
第5条 総務部長は、前条の規定により土地需要計画書又は土地需要変更計画書が提出されたときは、必要な調整を行い、土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画をたてて市長の決定を受けなければならない。
(引渡し前の使用承認)
第6条 総務部長は、部長等から基金財産引渡前使用承認願(様式第4号)の提出があったときは、引渡時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。
(引渡し)
第7条 部長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)を総務部長に提出しなければならない。
(引渡し価格)
第8条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格及び取得に要した事務費等に利息を加算した額とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは、市長が別に定める額とする。
2 総務部長は、前項の引渡価格が決定したときは、速やかに関係部長等に通知しなければならない。
(利率)
第9条 基金の運用に係る利率は、基金財産を取得した日又は土地取得特別会計への貸付けを開始した日の属する年度の4月1日現在における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める財政融資資金預託金利のうち約定期間が10年以上11年未満に係る利率相当の利率とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(令3規則15・一部改正)
(利息の計算)
第10条 基金の運用に係る次に掲げる利息は、前条に定める利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。
(1) 第8条第1項の規定により基金財産の取得価格及び取得に要した事務費等に加算する利息
(2) 土地取得特別会計への貸付金の利息
(令3規則15・一部改正)
(基金管理台帳)
第11条 総務部長は、基金台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行った基金の運用に係る利率については、なお従前の例による。
附則(平成5年4月1日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月10日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市土地開発基金管理運用規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成13年4月1日前に行った基金の運用に係る利率については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月28日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第9条及び第10条第2号の規定は、令和3年9月29日から適用する。
(平17規則45・一部改正)
(平17規則45・一部改正)
(平17規則45・一部改正)
(平17規則45・一部改正)
(平17規則45・一部改正)