○名取市仙台空港周辺環境整備基金条例
昭和62年6月25日
名取市条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、仙台空港周辺環境整備基金(以下「基金」という。)を設置し、仙台空港周辺環境整備の計画的推進を図ることを目的とする。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、各年度の一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は、仙台空港周辺環境整備事業の経費の財源に充てる場合に限り基金を処分することができる。
2 前項の基金の処分は、予算の定めるところによる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月8日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。