○名取市教育委員会公告式規則
昭和31年8月27日
名取市教育委員会規則第11号
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
(平27教委規則1・一部改正)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育委員会教育長名を記入し、教育委員会教育長印を押さなければならない。
3 規則等の公布は、次の表に掲示して行う。
名称 | 所在 |
名取市公告板 | 名取市増田字柳田80番地 |
(平27教委規則1・一部改正)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
1 この規則は、昭和31年8月27日から施行し、昭和31年6月30日から適用する。
2 昭和30年4月1日制定の名取市教育委員会公告式規則は、廃止する。
附則(昭和57年12月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の名取市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の名取市教育委員会会議規則第2条、第3条第3項、第4条第3項、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条第1項及び第3項、第13条、第14条第2項、第15条、第16条、第18条、第19条、第22条第9号及び第11号、第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定、第3条の規定による改正前の名取市教育委員会傍聴人規則第7条の規定並びに第5条の規定による改正前の名取市教育委員会行政組織規則第7条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項及び第16条第1項の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。