○名取市教育委員会会議規則
昭和53年9月30日
名取市教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、名取市教育委員会の会議(以下「会議」という。)等について必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則1・一部改正)
(招集の告示)
第2条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。
(平27教委規則1・一部改正)
(出席)
第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに参集しなければならない。
2 出席委員は、出席簿に押印しなければならない。
3 委員は、事故のため出席できないときは、その旨を開議時刻までに教育長に届け出なければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集しなければならない。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに、招集する。
(平27教委規則1・一部改正)
(会期)
第5条 定例会及び臨時会の会期は、1日とする。
2 会期内に付議された事件を議了することができないとき又は特別の事情があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。
(秘密会)
第7条 会議は、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とする。
2 前項の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 秘密会を開くときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退場させなければならない。
4 秘密会の議事の記録は、公表しない。
5 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏してはならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(会議の開閉)
第8条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(平27教委規則1・一部改正)
(開議及び散会等)
第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、教育長が宣告する。
2 教育長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(平27教委規則1・一部改正)
(議事日程)
第10条 会議の議事日程は、教育長が定める。
2 前項の議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加しようとするときは、教育長は、会議にはかって決定しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(議題の宣告)
第11条 会議に付する事件を議題とするときは、教育長は、その旨を宣告する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、関連ある事件を一括して議題とすることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(発言、質疑及び討論)
第12条 委員が発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
2 質疑及び討論は、議題外にわたることができない。
3 教育長は、質疑及び討論が前項の規定に反すると認めるときは、制止することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(質疑又は討論の終結)
第13条 教育長は、論旨が尽きたものと認めるときは、質疑又は討論の終結を宣告する。
(平27教委規則1・一部改正)
(動議)
第14条 動議は、1人以上の賛成者があるときは、議題としなければならない。
2 前項の動議を議題とするときは、教育長は、直ちにその旨を宣告しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(採決)
第15条 教育長は、採決をしようとするときは、その議題を宣告する。
2 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。
(平27教委規則1・一部改正)
(採決の方法)
第16条 教育長は、採決をしようとするときは、各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず会議にはかり、記名又は無記名の投票で採決することができる。
3 教育長は、前2項の規定により採決したときは、その可否の結果を宣告しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(採決の順序)
第17条 採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。
2 同一の議題について、数個の修正案が提出されたときは、原案に最も遠いものから採決する。
(表決の義務)
第18条 採決の際、席にある教育長及び委員は、表決に加わらなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(継続審議)
第19条 審議未了になった議題は、教育長は、会議にはかり、次回に継続して審議することができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(教育長の報告)
第20条 教育長は、教育委員会の事務処理について、必要と認める事項を、会議に報告しなければならない。
(会議録の作成)
第21条 会議の議事は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長の指名する職員が作成する。
(記載事項)
第22条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 会議の年月日
(2) 開会、休憩、再開、散会、延会、中止及び閉会の時刻
(3) 出席及び欠席の教育長及び委員の氏名
(4) 説明のため出席した者の職氏名
(5) 議事日程
(6) 諸報告の要旨
(7) 会議に付した事件
(8) 議事の経過
(9) 記名投票における賛否の氏名
(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(平27教委規則1・一部改正)
(承認)
第23条 会議録は、次の定例会において承認を受けなければならない。
2 前項の会議録の承認の際、記載事項について委員から異議があるときは、教育長は、会議にはかって決定する。
3 第1項の承認を受けた会議録には、あらかじめ教育長の指名した委員2人が署名しなければならない。
(平27教委規則1・一部改正)
(議事妨害等の禁止)
第24条 何人も、会議中は、静粛を守り、私語その他議事の妨害となる言動をなし、又はみだりにその席を離れてはならない。
2 教育長は、会議中議事の妨害となる行為があると認めるときは、停止を命ずることができる。
(平27教委規則1・一部改正)
(委任)
第25条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 名取市教育委員会会議規則(昭和31年名取市教育委員会規則第9号)は、廃止する。
附則(平成27年2月16日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の名取市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の名取市教育委員会会議規則第2条、第3条第3項、第4条第3項、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条第1項及び第3項、第13条、第14条第2項、第15条、第16条、第18条、第19条、第22条第9号及び第11号、第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定、第3条の規定による改正前の名取市教育委員会傍聴人規則第7条の規定並びに第5条の規定による改正前の名取市教育委員会行政組織規則第7条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項及び第16条第1項の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。