○名取市教育委員会傍聴人規則

昭和53年9月30日

名取市教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、名取市教育委員会の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の届出)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業その他教育委員会が必要と認める事項を傍聴人名簿に自署しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気をおびていると認められる者

(3) 前2号のほか、教育委員会において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、会議が散会したときは、速やかに退場しなければならない。

(秘密会)

第6条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長はこれを制止し、又は退場を命ずることができる。

(平27教委規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の名取市教育委員会公告式規則第2条第2項の規定、第2条の規定による改正前の名取市教育委員会会議規則第2条、第3条第3項、第4条第3項、第7条第1項及び第3項、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条第1項及び第3項、第13条、第14条第2項、第15条、第16条、第18条、第19条、第22条第9号及び第11号、第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定、第3条の規定による改正前の名取市教育委員会傍聴人規則第7条の規定並びに第5条の規定による改正前の名取市教育委員会行政組織規則第7条の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項及び第16条第1項の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

名取市教育委員会傍聴人規則

昭和53年9月30日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和53年9月30日 教育委員会規則第6号
平成5年4月1日 教育委員会規則第5号
平成27年2月16日 教育委員会規則第1号