○名取市教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和53年10月16日
名取市教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則4・平27教委規則1・一部改正)
(委任事務)
第2条 委員会は、その権限に属する事務のうち、次に掲げるもの以外の事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する一般方針を定めること。
(2) 委員会規則を制定し、又は改廃すること。
(3) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。
(5) 学校、教育機関(以下「教育機関」という。)を設置し、又は廃止すること。
(6) 重要な教育財産の取得について申し出ること。
(7) 委員会事務局の職員及び教育機関の職員の任免、分限及び懲戒を行うこと。
(8) 県費負担教職員の分限及び懲戒並びに県費負担市立学校の校長、副校長及び教頭の任免について内申すること。
(9) 附属機関の委員の任免を行うこと。
(10) 通学区域の設定又は変更すること。
(11) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)に規定する出席停止を命ずること。
(12) 文化財の指定及び解除を行うこと。
(13) 陳情等の採択を行うこと。
(14) 教育功績者の表彰を行うこと。
(15) 審査請求に対し裁決すること。
(16) 情報公開制度及び個人情報保護制度に伴う行政文書の開示決定等を処分すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、重要又は特に異例と認められること。
2 教育長は、前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち、重要と認められるものについては、次回の委員会の会議に報告しなければならない。
(平25教委規則4・平27教委規則1・平28教委規則1・平28教委規則2・平30教委規則2・一部改正)
(専決)
第3条 教育長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 委員会事務局の職員(部長、次長及び課長を除く。)の任命を行うこと。
(2) 教育機関の職員(館長及び所長を除く。)の任免を行うこと。
(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度に伴う行政文書の開示決定等を処分すること。
(4) 学校教育法第35条(同法第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)に規定する出席停止を命ずること。
(5) 第2条第1項第15号に掲げる事務のうち、情報公開制度及び個人情報保護制度に伴う行政文書の開示決定等に係る審査請求に対し裁決すること。
2 教育長は、専決した事項は、次回の委員会の会議に報告しなければならない。
(平18教委規則4・平22教委規則3・平25教委規則4・平28教委規則1・平29教委規則3・平30教委規則2・一部改正)
(臨時代理)
第4条 教育長は、委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会の会議を開くことができないとき又は招集するいとまがないときは、当該事務について臨時に代理し、又は専決することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決したときは、次回の委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
附則(平成5年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(名取市勤労青少年ホーム条例施行規則の廃止)
2 名取市勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和57年名取市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成9年12月26日教委規則第8号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成16年8月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日教委規則第3号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日教委規則第4号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条第1項第7号の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第1項第7号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月14日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。