○名取市教育委員会事務決裁規程

平成5年4月1日

名取市教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、名取市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務及び部長が補助執行する市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(平28教委訓令3・一部改正)

(専決)

第2条 部長及び課長(市史編さん室長を含む。以下同じ。)は、別表第1別表第2及び別表第4に掲げる事務を専決することができる。

2 教育機関の長は、別表第3に掲げる事務を専決することができる。

(平18教委訓令2・平20教委訓令2・平30教委訓令4・平31教委訓令2・令2教委訓令2・令4教委訓令2・一部改正)

(専決の制限)

第3条 次に掲げるものについては、前条の規定にかかわらず、専決することができない。

(1) 紛議、論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの

(2) 将来において、市の義務負担が生ずると認められるもの

(3) その他特に重要で専決することが不適当と認められるもの

(類推による専決)

第4条 第2条第1項及び第2項に規定する専決事項以外の事項であっても、専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは専決することができる。

(平20教委訓令2・追加)

(代決)

第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 教育長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

(2) 部長が不在のときは、次長が部長専決事項を代決することができる。

(3) 課長が不在のときは、課長補佐又は室長補佐が課長の専決事項を代決することができる。

(4) 教育機関の長が不在のときは、教育長が指定した職にある者が教育機関の長の専決事項を代決することができる。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(平18教委訓令2・一部改正、平20教委訓令2・旧第4条繰下、平31教委訓令2・令2教委訓令2・令4教委訓令2・一部改正)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月28日教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の名取市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年9月30日教委訓令第2号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日教委訓令第4号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月26日教委訓令第6号)

この規程は、平成10年1月1日から施行する。

(平成16年9月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年9月10日から施行する。

(平成18年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年11月25日から施行し、改正後の名取市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(平成29年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月25日教委訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月26日から施行する。

(平成30年11月29日教委訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委訓令第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20教委訓令2・全改、平23教委訓令1・平29教委訓令4・平30教委訓令5・一部改正)

共通専決事項(人事に関する事項)

専決事項

専決区分

部長

課長(共通)

1 休暇、欠勤その他服務

次長及び課長(相当職を含む。)の休暇(病気休暇、6日を超える特別休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)、欠勤その他服務(職専免を除く。)に関すること。

所属職員(教育機関の長を含む。)の休暇(病気休暇、6日を超える特別休暇、介護休暇及び介護時間を除く。)、欠勤その他服務(職専免を除く。)に関すること。

2 旅行の命令

次長及び課長(相当職を含む。)の旅行命令に関すること。(外国、長期旅行の場合を除く。)

所属職員(教育機関の長を含む。)の旅行命令に関すること。(外国、長期旅行の場合を除く。)

3 所属職員(教育機関の長を含む。)の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び代休日の指定

4 所属職員(教育機関の長を含む。)の事務分担

備考 この表において「○」印は、当該事項に係る専決権者を表すものとする。

別表第2(第2条関係)

(平30教委訓令5・全改)

共通専決事項(人事以外に関する事項)

専決事項

専決区分

副市長

部長

課長(共通)

一般事項

1 証明及び閲覧

工事及び修繕に関する事項

1 工事起工(予算執行)

3,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

2 指名業者選定伺

500万円未満

3 予定価格決定

3,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

4 契約締結伺

3,000万円未満

1,000万円未満

500万円未満

5 検査復命書

500万円以上

500万円未満

6 検査結果通知書

500万円以上

500万円未満

7 工事目的物引渡書

契約に関する事項

1―1 予算執行伺(物品購入を除く。)

2,000万円未満

500万円未満

100万円未満

1―2 予算執行伺(物品購入)

2,000万円未満

500万円未満

50万円未満

2―1 指名業者選定伺(工事に係る業務委託及び物品購入除く。)

2,000万円未満

500万円未満

100万円未満

2―2 指名業者選定伺(工事に係る業務委託)

500万円未満

2―3 指名業者選定伺(物品購入)

2,000万円未満

500万円未満

50万円未満

3―1 予定価格決定(物品購入除く。)

2,000万円未満

500万円未満

100万円未満

3―2 予定価格決定(物品購入)

2,000万円未満

500万円未満

50万円未満

4―1 契約締結伺(物品購入除く。)

2,000万円未満

500万円未満

100万円未満

4―2 契約締結伺(物品購入)

2,000万円未満

500万円未満

50万円未満

5―1 検査復命書

300万円以上

300万円未満

5―2 物品検収調書

100万円以上

100万円未満

6 物品の単価契約


財務に関する事項

1 予算の流用

100万円未満

50万円未満

(同一目で同一節内を除く。)

同一目で同一節内

2 予備費の充用

100万円未満

10万円未満


3 市収入の不納欠損



4 支出負担行為

別表第4による

5 支出命令

6 歳入歳出外現金の収入及び支出の命令

7 国県補助金等の交付申請、請求及び実績報告

(定例的なもの)


8 市収入金(税外収入)の調定

100万円以上

100万円未満

9 市収入金に関する事務の処理(市税等の納入義務を消滅させることを除く。)


10 市収入金(市税に係るものを除く。)の納期限の延長及び分納の承認


11 市税外収入金の納入通知の送達

12 市税外収入金の督促

13 使用料及び手数料の減免

(基準が明確でないもの)

(基準の明確なもの)

その他に関する事項

1 各種契約に係る違約金の徴収・減免


2 公有財産

管理及び貸付


3 情報公開制度及び個人情報保護制度に伴う行政文書

開示決定等の処分及び開示決定等に係る審査請求に対する裁決


別表第3(第2条関係)

(平20教委訓令2・追加)

教育機関の長の専決事項

教育機関の長の専決事項

1

定例的な調査、報告及び進達に関すること。

2

軽易な通知、照会及び回答に関すること。

3

所属職員の事務分担に関すること。

4

所属職員の年次有給休暇の届出の受理に関すること。

5

所属職員の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。

6

所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

7

所属職員の宿泊を要しない県内旅行命令に関すること。

8

需用費1件5万円未満の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

9

勤務日誌の査閲に関すること。

10

施設設備の経常的な維持管理に関すること。

別表第4(第2条関係)

(令元教委訓令1・全改)

1 支出負担行為の専決額

区分

副市長

部長

課長(共通)

備考

1 報酬

全額


2 給料

全額


3 職員手当等

全額


4 共済費

全額


5 災害補償費

全額



6 恩給及び退職年金

全額


7 賃金

全額


8 報償費

2,000万円未満

500万円未満

定例的なもの全額

上記以外50万円未満


9 旅費

全額


10 交際費

全額



11 需用費

6)修繕料1件 3,000万円未満

上記以外1件 2,000万円未満

6)修繕料1件 1,000万円未満

上記以外1件 500万円未満

2)燃料費 5)光熱水費 7)賄材料費 全額

6)修繕料1件 500万円未満

上記以外1件50万円未満

名取市会計規則(平成20年名取市規則第10号。以下「会計規則」という。)第69条の2の口座自動振替による支払のものは、市長の事務部局(財政課)へ依頼する。

12 役務費

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

1件 100万円未満

会計規則第69条の2の口座自動振替による支払のものは、市長の事務部局(財政課)へ依頼する。

13 委託料

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

1件 100万円未満


14 使用料及び賃借料

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

1件 100万円未満


15 工事請負費

1件 3,000万円未満

1件 1,000万円未満

1件 500万円未満


16 原材料費

1件 3,000万円未満

1件 1,000万円未満

1件 500万円未満


17 公有財産購入費

1件 3,000万円未満

1件 1,000万円未満

1件 500万円未満


18 備品購入費

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

1件 50万円未満


19 負担金補助及び交付金

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

出産育児一時金・葬祭費・退手組合負担金及び定例的なもの全額

その他1件50万円未満


20 扶助費

全額


21 貸付金

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

1件 100万円未満


22 補償補填及び賠償金

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満

1件 100万円未満


23 償還金利子及び割引料

全額


24 投資及び出資金

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満



25 積立金

全額



26 寄附金

1件 2,000万円未満

1件 500万円未満



27 公課費

全額


28 繰出金

全額



2 支出命令の専決額

支出命令について、担当課長全額とする。ただし、会計規則第69条の2の口座自動振替による支払のものについては、市長の事務部局(財政課)へ依頼する。

名取市教育委員会事務決裁規程

平成5年4月1日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成5年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成6年4月28日 教育委員会訓令第1号
平成7年9月30日 教育委員会訓令第2号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成9年10月1日 教育委員会訓令第4号
平成9年12月26日 教育委員会訓令第6号
平成16年9月10日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成23年10月28日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年11月25日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成30年4月25日 教育委員会訓令第4号
平成30年11月29日 教育委員会訓令第5号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和元年9月30日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月29日 教育委員会訓令第2号