○名取市教育委員会公印規程
昭和53年2月23日
名取市教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、名取市教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに管守者は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び使用は、管守者が責任をもって行わなければならない。
2 公印の管理に関する事務は、教育総務課長が総括する。
3 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録し、整理保存しなければならない。
(令2教委訓令2・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、教育総務課長が、教育長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定により次に掲げる公印を新調、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示する。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 教育長職務代行委員印
3 公印を廃止したときは、当該不要となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
4 教育総務課長は、前項の規定により不要となった公印の引継ぎを受けたときは、公印廃止の日から1年間これを保存し、保存期間の経過後、焼却処分しなければならない。
(平27教委規程1・令2教委訓令2・一部改正)
(公印の事故)
第5条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、押印すべき文書には、原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。
2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。
3 印刷用公印を使用するときは、教育部長の承認を受けなければならない。
(平18教委訓令4・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月2日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年2月23日から適用する。
附則(昭和56年3月13日教委規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、市民体育館の規定は、昭和56年3月1日から適用する。
附則(昭和57年12月28日教委規程第3号)
この規程は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月1日教委規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月28日教委規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日教委規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月9日教委告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月25日教委訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の名取市教育委員会公印規程は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年10月1日教委訓令第3号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の名取市教育委員会公印規程第4条第2項及び別表の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項及び第16条第1項の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月14日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22教委訓令1・平22教委訓令2・平26教委訓令2・平26教委訓令4・平27教委規程1・平29教委訓令2・平30教委訓令2・令2教委訓令2・一部改正)
種類 | 用途 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管守者 |
教育委員会印 | 一般文書用 | 方21 | 教育総務課長 | |
一般文書用 | 方21 | |||
入学通知用等 | 方15 | |||
表彰褒賞用 | 方30 | |||
学校印 | 一般文書用 | 方21 | 小学校長 | |
一般文書用 | 方21 | |||
卒業証書用 | 方45 | |||
一般文書用 | 方21 | 中学校長 | ||
一般文書用 | 方21 | |||
卒業証書用 | 方45 | |||
一般文書用 | 方21 | 閖上小中学校長 | ||
一般文書用 | 方21 | |||
卒業証書用 | 方45 | |||
教育長印 | 一般文書用 | 方21 | 教育総務課長 | |
一般文書用 | 方21 | |||
教育長職務代行委員印 | 一般文書用 | 方21 | 教育総務課長 | |
一般文書用 | 方21 | |||
教育長職務代行職員印 | 一般文書用 | 方21 | 教育総務課長 | |
一般文書用 | 方21 | |||
学校長印 | 一般文書用 | 方21 | 小学校長 | |
一般文書用 | 方21 | |||
一般文書用 | 方21 | 中学校長 | ||
一般文書用 | 方21 | |||
一般文書用 | 方21 | 閖上小中学校長 | ||
一般文書用 | 方21 | |||
学校長職務代行者印 | 一般文書用 | 方21 | 小学校長 | |
一般文書用 | 方21 | 中学校長 | ||
一般文書用 | 方21 | 閖上小中学校長 | ||
給食センター所長印 | 一般文書用 | 方21 | 学校給食センター所長 | |
一般文書用 | 方21 | |||
公民館長印 | 一般文書用 | 方21 | 公民館長 | |
一般文書用 | 方21 | |||
図書館長印 | 一般文書用 | 方21 | 図書館長 | |
一般文書用 | 方21 | |||
歴史民俗資料館長印 | 一般文書用 | 方21 | 歴史民俗資料館長 | |
一般文書用 | 方21 |