○名取市教育委員会表彰規程
昭和34年12月21日
名取市教育委員会規程第1号
第1条 名取市教育委員会の所管する学校の県費負担教職員(以下「教職員」という。)及び児童生徒で本市の教育刷新振興に寄与しその実績が顕著なものについて表彰する。
(1) 教職員で殉職した者又は教育上篤行がある者
(2) 教職員で教育指導に関して特に有益な研修を継続し、教育上貢献するところが顕著である者
(3) 児童生徒で教育上篤行がある者
2 表彰した場合は、表彰者名簿に登載してこれを保存する。
第3条 表彰に当たっては、表彰状並びに記念品を授与する。ただし、事情により記念品を授与しないことができる。
第5条 被表彰者が懲戒処分又は、被表彰者としての体面を汚辱する非行があった場合は、表彰者名簿から抹消する。
附則
この規程は、昭和34年12月21日から施行する。
附則(昭和42年11月16日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月25日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(平成元年6月9日教委告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月11日教委告示第18号)
この告示は、告示の日から施行する。