○名取市生涯学習推進本部設置要綱
平成7年5月24日
名取市教育委員会告示第11号
(目的及び設置)
第1条 市民一人ひとりが、生きがいのある充実した生活をめざして、生涯にわたる多様な学習を主体的に行えるよう、市全体で効果的に援助、推進するため、名取市生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生涯学習振興計画の策定に関すること。
(2) 生涯学習施策の総合調整に関すること。
(3) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。
(令2教委告示6・一部改正)
(組織等)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は両副市長及び教育長を、本部委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、本部を総括し、代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長がその職務を代理する。
(平19教委告示7・平20教委告示5・平30教委告示17・一部改正)
(推進本部会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(名取市生涯学習推進協議会)
第5条 推進本部に名取市生涯学習推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。
2 推進協議会は、次に掲げる事項について協議し、本部長に意見を述べ、又は提言する。
(1) 生涯学習振興の施策に係る具体的な方向付けに関すること。
(2) 生涯学習に関連する機関・団体等との連携・調整に関すること。
(3) その他生涯学習の推進に関すること。
(令2教委告示6・一部改正)
(推進協議会の組織)
第6条 推進協議会の委員は、10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから本部長が委嘱又は任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(令2教委告示6・追加)
(推進協議会の委員長及び副委員長)
第7条 推進協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、推進協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令2教委告示6・追加)
(推進協議会の会議)
第8条 推進協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 推進協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、推進協議会の会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(令2教委告示6・追加)
(庶務)
第9条 推進本部の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(令2教委告示6・旧第7条繰下)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令2教委告示6・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成14年11月11日教委告示第19号)
この告示は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委告示第8号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の名取市生涯学習推進本部設置要綱第3条第2項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。
附則(平成23年11月1日教委告示第14号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日教委告示第17号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市生涯学習推進本部設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日教委告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18教委告示8・平23教委告示14・平30教委告示17・令2教委告示5・一部改正)
本部委員 | 職名 |
総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 消防長 |