○名取市青少年問題協議会条例
昭和42年10月11日
名取市条例第11号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、本市に名取市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平21条例12・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(4) 市の職員
(平21条例12・平26条例8・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平21条例12・一部改正)
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 協議会に幹事若干人を置き、会長が任命する。
2 幹事は、会長の命により協議会の事務をつかさどる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第25号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。