○名取市青少年問題協議会条例

昭和42年10月11日

名取市条例第11号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、本市に名取市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平21条例12・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) 市の職員

(平21条例12・平26条例8・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平21条例12・一部改正)

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事若干人を置き、会長が任命する。

2 幹事は、会長の命により協議会の事務をつかさどる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月20日条例第25号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21年3月13日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

名取市青少年問題協議会条例

昭和42年10月11日 条例第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和42年10月11日 条例第11号
平成12年12月20日 条例第25号
平成21年3月13日 条例第12号
平成26年3月14日 条例第8号