○名取市カラオケボックスの設置等に関する指導要綱

平成2年9月20日

名取市告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、本市におけるカラオケボックスの設置等に関し必要な指導を行い、もって周辺住民の良好な生活環境の保持及び青少年の健全な育成に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) カラオケボックス 専ら専用装置による伴奏音楽等に合わせて歌唱する者の利用に供する個室であって、その利用の対価の支払いを受けるものをいう。

(2) 青少年 6歳以上18歳未満の者をいう。

(3) 建築主等 カラオケボックスの建築主、所有者又は営業者をいう。

(設置自粛地域の指定)

第3条 次の各号に掲げる地域を設置自粛地域として指定する。

(1) 市街化区域のうち第一種、二種住居専用地域及び住居地域

(2) 学校、児童福祉施設、社会教育施設及び都市公園の周囲100メートル以内

(建築主等の責務)

第4条 建築主等は、カラオケボックスの設置及び営業に当たっては、周辺の生活環境及び青少年の健全育成に十分配慮するとともに、円滑な近隣関係を保つように努めなければならない。

(計画の公開)

第5条 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとするときは、当該敷地内の見やすい場所に設置計画の概要を記載した標識を設置し、当該計画を公開しなければならない。

2 建築主等は、前項の規定による標識を設置した場合は、速やかに標識設置報告書により、市長に報告しなければならない。

3 第1項の規定による標識の設置期間は、第7条の規定による事前の協議を行う日の少なくとも30日前の日から建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による工事の完了の届出をする日までの間とする。

(令3告示70・一部改正)

(計画の事前説明)

第6条 建築主等は、次条の規定による事前の協議を行う前に、カラオケボックスの設置に関する事項(以下「設置計画等」という。)について、近隣住民から説明を求められたときは、速やかに応じなければならない。

2 建築主等は、カラオケボックスを設置しようとする敷地の近隣住民に対して設置計画等の説明を行うとともに、その了解を得るよう努めなければならない。

3 前2項の規定による設置計画等の説明は、必要な図面を用いる等の方法により、次に掲げる事項について、具体的に行うようにしなければならない。

(1) 敷地の形態及び建築物の配置、規模、構造、用途等に関すること。

(2) 工事の期間、方法、安全対策等に関すること。

(3) 営業時間その他営業に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

4 建築主等は、設置計画等の説明を行った場合は、事前説明報告書により、市長に報告しなければならない。

(令3告示70・一部改正)

(事前の協議)

第7条 建築主等は、法第6条第1項の規定による建築確認申請を行う前に、市長と協議をしなければならない。

2 前項の規定による協議を行うに当たっては、事前の協議書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による事前の協議書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 見取図

(2) 配置図(駐車場を設ける場合にあっては、その位置を記載したもの。)

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 断面図

(6) 第5条第1項の標識を設置したことが確認できる写真

(7) 営業時間その他営業に関する計画書

(8) その他市長が必要と認めるもの

(令3告示70・一部改正)

(構造に関する基準)

第8条 建築主等は、カラオケボックスの構造設備について、次に定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。

(1) 個室には、敷地内通路に面した位置に窓を設け、外部から内部が容易に見通すことができる構造とすること。

(2) 前号に規定する措置を講ずることが困難なときは、モニターテレビ等で内部の管理ができるようにすること。

(3) 個室の内部から施錠できる設備を設けないこと。

(営業に関する基準)

第9条 建築主等は、カラオケボックスの営業に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第3条に規定する地域に準ずる地域における営業は、深夜に及ばないよう努めること。

(2) 青少年を入場させないよう努めること。

(3) 20歳未満の者に酒類、たばこの提供及び持込みをさせないこと。

(4) 責任者を定めて管理体制を明確にすること。

(5) 個室を定時的に巡回し、その利用状況を把握すること。

2 建築主等は、利用者が見やすい場所に、営業時間及び次の各号に掲げる事項を掲示して、利用者に遵守させなければならない。

(1) 暴走族等のたまり場にならないようにすること。

(2) 自動車、バイク等を路上駐車させないこと。

(3) 騒音には十分留意すること。

(4) 空き缶類を散乱させないこと。

(5) その他近隣住民へ迷惑を及ぼさないこと。

(指導、勧告及び公表)

第10条 市長は、この要綱を遵守しない建築主等に対し、これを遵守するよう指導し、又は勧告する。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告を受けた建築主等が勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、第1項の規定による指導若しくは勧告又は前項の規定による公表を行うときは、あらかじめ次条第1項に規定する対策部会の意見を聴くことができる。

(対策部会の設置)

第11条 この要綱の適正な運用等を図るため、名取市カラオケボックス対策部会(以下「対策部会」という。)を設置する。

2 対策部会は、次の各号に掲げる事項について調査審議を行うものとする。

(1) 前条の規定による指導及び勧告並びに公表に関し、意見を述べること。

(2) その他カラオケボックスに関する重要事項

(組織)

第12条 対策部会は、会長、副会長及び委員8人で組織する。

2 会長は副市長の職にある者を、副会長は教育長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、生活経済部長、建設部長、教育部長、防災安全課長、こども支援課長、クリーン対策課長、都市計画課長、教育総務課長の職にある者をもって充てる。

(平18告示31・平19告示39・平25告示29・令2告示52・一部改正)

(委任)

第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成2年9月20日から施行する。

(平成5年4月1日告示第10号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第13号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年11月8日告示第65号)

この告示は、平成14年11月11日から施行する。

(平成18年3月31日告示第31号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日告示第70号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

名取市カラオケボックスの設置等に関する指導要綱

平成2年9月20日 告示第46号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成2年9月20日 告示第46号
平成5年4月1日 告示第10号
平成9年3月31日 告示第13号
平成14年11月8日 告示第65号
平成18年3月31日 告示第31号
平成19年3月30日 告示第39号
平成25年4月1日 告示第29号
令和2年3月31日 告示第52号
令和3年4月28日 告示第70号