○勤務時間の特例を必要とする名取市教育委員会職員の勤務時間に関する規程
平成2年3月31日
名取市教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号)第4条に規定する特別の勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振り並びに名取市職員服務規程(平成元年名取市規程第1号)第8条の2の規定の特例を必要とする職員(以下「特例職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する事項は、別表第1に定めるとおりとする。
(平22教委訓令1・一部改正)
(勤務時間)
第3条 特例職員の勤務時間に関する事項は、別表第2に定めるとおりとする。
(平22教委訓令1・一部改正)
(特例)
第4条 所属長(名取市教育委員会行政組織規則(平成5年名取市教育委員会規則第1号)第3条第2項に規定する教育機関等の長をいう。)は、特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに特例職員の勤務時間について、業務上やむを得ない事情があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で特別の取り扱いをすることができる。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委訓令第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月30日教委訓令第3号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年11月11日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日教委訓令第4号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日教委訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日教委訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17教委訓令1・平17教委訓令4・平19教委訓令1・平21教委訓令2・一部改正、平22教委訓令1・旧別表第2繰上、平26教委訓令3・令2教委訓令2・一部改正)
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | 週休日 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
図書館及び歴史民俗資料館に勤務する職員 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分 | 火曜日から日曜日までとし、その割り振りは、所属長が定める。 | 1日について7時間45分とし、その割り振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 4週間を通じ8日 |
別表第2(第3条関係)
(平17教委訓令1・平19教委訓令1・平21教委訓令2・一部改正、平22教委訓令1・旧別表第3繰上、平22教委訓令2・平26教委訓令3・平29教委訓令3・平30教委訓令3・一部改正)
適用職員 | 勤務時間 | 休憩時間 |
小学校、中学校、義務教育学校及び学校給食センターに勤務する職員 | 午前7時30分から午後5時15分までの間で、1日について7時間45分とし、その割り振りは、業務の実情に応じ所属長が定める。 | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ所属長が定める。 |