○名取市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月11日

名取市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、名取市立の学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関等)

第2条 補償を実施する機関は、名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。

2 教育委員会は、学校医等について公務上により生じたと認められる災害が発生した場合は、その災害が公務上の災害であるかどうかを認定し、公務上の災害と認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、学校医等の災害が公務上の災害であるかどうかの認定をしようとする場合は、市長に協議しなければならない。

4 市長は、教育委員会から前項の協議があった場合は、名取市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年名取市条例第16号)第4条に規定する認定委員会の意見を聴かなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認める場合は、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(名取市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 名取市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう)

名取市学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月11日 条例第4号

(平成14年3月11日施行)