○名取市立学校の設置に関する条例

昭和39年4月1日

名取市条例第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、この条例の定めるところにより学校を設置する。

第2条 学校の種類、名称及び位置は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

小学校

増田小学校

名取市増田三丁目9番20号

下増田小学校

名取市美田園七丁目23番地の3

館腰小学校

名取市植松一丁目2番17号

愛島小学校

名取市愛島笠島字東蔵神34番地

高舘小学校

名取市高舘吉田字長六反117番地の3

不二が丘小学校

名取市名取が丘六丁目11番1号

増田西小学校

名取市手倉田字堰根330番地

ゆりが丘小学校

名取市ゆりが丘三丁目21番地

相互台小学校

名取市相互台一丁目27番地の1

那智が丘小学校

名取市那智が丘二丁目1番地の1

中学校

増田中学校

名取市増田字柳田230番地

第一中学校

名取市小山一丁目8番1号

第二中学校

名取市高舘吉田字吉合90番地

みどり台中学校

名取市みどり台一丁目4番地

義務教育学校

閖上小中学校

名取市閖上西一丁目25番地

(平23条例28・平30条例2・令3条例19・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月16日条例第17号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第21号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第30号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第11号)

この条例は、昭和50年3月31日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第二中学校の項については、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和55年7月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月15日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年11月18日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市立学校の設置に関する条例

昭和39年4月1日 条例第12号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和44年3月20日 条例第2号
昭和44年12月16日 条例第17号
昭和45年12月25日 条例第21号
昭和48年12月26日 条例第30号
昭和49年5月1日 条例第11号
昭和51年4月1日 条例第13号
昭和52年3月25日 条例第4号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和55年7月5日 条例第12号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和57年3月15日 条例第5号
平成4年3月18日 条例第5号
平成6年3月15日 条例第6号
平成8年11月18日 条例第14号
平成11年3月11日 条例第8号
平成23年12月22日 条例第28号
平成30年3月20日 条例第2号
令和3年6月30日 条例第19号