○名取市立学校の設置に関する条例
昭和39年4月1日
名取市条例第12号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、この条例の定めるところにより学校を設置する。
第2条 学校の種類、名称及び位置は、次のとおりとする。
種類 | 名称 | 位置 |
小学校 | 増田小学校 | 名取市増田三丁目9番20号 |
下増田小学校 | 名取市美田園七丁目23番地の3 | |
館腰小学校 | 名取市植松一丁目2番17号 | |
愛島小学校 | 名取市愛島笠島字東蔵神34番地 | |
高舘小学校 | 名取市高舘吉田字長六反117番地の3 | |
不二が丘小学校 | 名取市名取が丘六丁目11番1号 | |
増田西小学校 | 名取市手倉田字堰根330番地 | |
ゆりが丘小学校 | 名取市ゆりが丘三丁目21番地 | |
相互台小学校 | 名取市相互台一丁目27番地の1 | |
那智が丘小学校 | 名取市那智が丘二丁目1番地の1 | |
中学校 | 増田中学校 | 名取市増田字柳田230番地 |
第一中学校 | 名取市小山一丁目8番1号 | |
第二中学校 | 名取市高舘吉田字吉合90番地 | |
みどり台中学校 | 名取市みどり台一丁目4番地 | |
義務教育学校 | 閖上小中学校 | 名取市閖上西一丁目25番地 |
(平23条例28・平30条例2・令3条例19・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年12月16日条例第17号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月25日条例第21号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第30号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月1日条例第11号)
この条例は、昭和50年3月31日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第二中学校の項については、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月5日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月18日条例第14号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月11日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。