○名取市立学校の管理に関する規則

昭和32年9月1日

名取市教育委員会規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学校

第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第5条)

第2節 教育活動(第6条―第11条の3)

第3節 教材(第12条・第13条)

第4節 職員組織等(第14条―第18条の5)

第5節 職員の服務(第19条―第21条)

第6節 施設設備の管理(第22条―第24条)

第7節 学校事務の共同実施(第25条―第29条)

第3章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もってその適正な管理運営を図ることを目的とする。

(平27教委規則2・平30教委規則1・一部改正)

第2章 学校

(平27教委規則2・改称)

第1節 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の2学期とする。

第1学期 4月1日から10月の第2月曜日まで

第2学期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで

3 前項の規定によりがたいときは、校長は学期の変更について、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(平27教委規則2・令3教委規則5・一部改正)

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月22日まで

(5) 秋季休業日 10月の第2月曜日の翌日及び翌々日

(6) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める日

2 前項第3号から第6号までの規定によりがたいときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、期日を変更することができる。

(平17教委規則1・令3教委規則5・一部改正)

(臨時休業)

第4条 学校において非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合においては、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない期間

(3) その他校長が必要と認める事項

2 前項に規定する場合のほか、学校において教育の実施上特別の事情があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て臨時に授業を行わないことができる。

(休業日と授業日の振替)

第5条 学校において教育の実施上やむを得ない事情があるときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出て、休業日と授業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程)

第6条 学校は、学習指導要領の基準及び教育委員会が定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について次の事項を毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 教育課程表

(3) 学習指導、児童生徒指導及び進路指導の大要

(修学旅行等の実施等)

第7条 修学旅行、対外試合、水泳訓練、合宿訓練その他の教育活動は、教育委員会の定める基準により実施するものとする。

2 校長は、前項に規定する教育活動のうち実施地が市の区域外であり、かつ、宿泊を要するものについてはあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(課程修了又は卒業の認定)

第8条 学年の課程の修了又は卒業の認定は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により校長が行う。

(原級留置等)

第9条 校長は、当該学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定される児童生徒のうち進級させ、又は卒業させることが教育上不適当と認められるものについては、原学年に留め置き、又は卒業させないことができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(出席の停止)

第10条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により児童生徒が感染症にかかり、又はそのおそれがある場合は、児童生徒の出席を停止させることができる。

2 校長は、前項の規定による出席の停止を行ったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平25教委規則3・一部改正)

第10条の2 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条(同法第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)の規定により次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒がある場合は、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備(備品を含む。)を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、期間及び理由を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(平25教委規則3・平30教委規則3・一部改正)

(事故の報告)

第11条 校長は、児童生徒の傷害事故若しくは死亡事故又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(自己評価等)

第11条の2 学校は、その教育水準の向上を図り、当該学校の目的を実現するため、当該学校の教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(情報の提供)

第11条の3 学校は、教育活動等の状況について、保護者等に対する情報の提供に努めるものとする。

第3節 教材

(教材の選定)

第12条 学校は、教科書以外の図書その他の教材を使用するに当たっては保護者の経済的負担について考慮して選定しなければならない。

(教材の届出)

第13条 学校において次の各号に掲げるものを使用するときは、校長はあらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という)

(2) 学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的継続的に教科書又は準教科書と併せて使用する副読本その他の参考書

第4節 職員組織等

(平27教委規則2・改称)

(校務分掌組織)

第14条 学校においては、校務分掌の組織を定めるものとする。

(副校長等)

第14条の2 学校に副校長、主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(平21規則2・追加)

(教務主任等)

第15条 学校に、教務主任、防災主任及び保健主事を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 防災主任は、校長の監督を受け、防災教育、防災計画の立案、学校における地域防災その他の防災に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(平24教委規則6・一部改正)

(司書教諭)

第15条の2 学校に、司書教諭を置く。ただし、学級の数が11以下の学校にあっては、司書教諭を置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(学年主任)

第16条 学校には、2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を置く。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(研究主任)

第16条の2 学校に研究主任を置く。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する研究その他の研修について連絡調整に当り、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第17条 中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整に当たり、及び必要に応じ指導、助言を行う。

(平30教委規則1・一部改正)

(その他の主任等)

第18条 学校には、第15条から前条までに規定する主任等(以下「主任等」という。)のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(平21規則2・一部改正)

(主任等の設置の例外)

第18条の2 主任等が担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、第15条から第17条までの規定にかかわらず、主任等を置かないことができる。

(平21規則2・追加)

(主任等の発令)

第18条の3 主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(平21規則2・旧第18条の2繰下・一部改正)

(職員会議)

第18条の4 学校に職員会議を置き、校長が主宰する。

(平21規則2・旧第18条の3繰下)

(学校評議員)

第18条の5 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の任期は、委嘱の日から、委嘱の日の属する年度の末日までとする。

5 学校評議員は、再任されることができる。

6 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平21規則2・旧第18条の4繰下)

第5節 職員の服務

(勤務時間、休暇等)

第19条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年宮城県条例第8号)及び義務教育諸学校の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号)並びに名取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年名取市条例第23号)の定めるところによる。

2 職員の勤務時間の割振り及び週休日の振替は、校長が行う。

3 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。

4 職員の年次有給休暇の時季の変更は、校長が行う。

5 校長以外の職員の初日から起算して6日(週休日、休日及び代休日を除く。)を超えない病気休暇(公務上若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は結核性疾患によるものを除く。)については、校長が承認する。

6 職員の特別休暇(承認を要するものに限る。)については、校長が承認する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、校長を経由して教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 職員が国、地方公共団体又はこれに類する団体が主催する運動競技会に、選手又は役員として参加する場合における休暇(校長以外の職員にあっては、引き続く3日以上のものに限る。)

(2) 職員が職務に関連があると認められる海外視察及び海外派遣団に参加する場合における休暇

(3) 前2号に掲げるもののほか、引き続く5日以上の校長の休暇

7 職員の特別休暇(承認を要するものを除く。)の届出の受理は、校長が行う。

(出張)

第20条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が市の区域外に3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰校後直ちに復命しなければならない。

(赴任)

第21条 職員として採用された者及び転任又は復職を命ぜられた者は、辞令を受けた日から7日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の規定によりがたいときは、校長にあっては教育委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を受けなければならない。

第6節 施設設備の管理

(施設設備の管理)

第22条 校長は、教育の効果をあげるよう学校の施設設備その他の財産の整備保全に努めなければならない。

(施設設備の貸与)

第23条 校長は、学校教育上支障のない限り学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、利用期間が4日以上にわたる長期若しくは異例の利用又は教育委員会が指定した施設設備の利用の場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(警備及び防火の計画)

第24条 校長は、学校の警備及び防火の計画を作成し、常に非常の際に備えなければならない。

第7節 学校事務の共同実施

(平27教委規則2・追加)

(学校事務支援室)

第25条 教育委員会は、学校における効率的、効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う組織として、学校事務支援室(以下「支援室」という。)を置く。

(平27教委規則2・追加)

(所掌事務)

第26条 支援室は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 実施計画書に基づく業務に関すること。

(2) 事務処理の改善に係る業務に関すること。

(3) 事務職員の研修に係る業務に関すること。

(4) その他学校運営及び学校教育の支援に係る業務に関すること。

(平27教委規則2・追加)

(組織)

第27条 支援室は、学校の事務職員(以下「事務職員」という。)をもって構成する。

2 支援室の名称及びその所管する学校は、教育委員会が別に定める。

3 支援室の長として、グループリーダーを置く。

4 グループリーダーは、実施計画書を作成し、支援室の所掌事務をつかさどる。

5 グループリーダーは、教育委員会が任命する。

6 支援室の事務局をグループリーダーが勤務する学校に置き、当該学校を学校事務共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)とする。

7 拠点校以外の学校は、学校事務共同実施連携校(以下「連携校」という。)とする。

(平27教委規則2・追加)

(事務職員の服務)

第28条 事務職員は、本務校の事務職員の身分を有したまま、拠点校及び連携校の職務に従事するものとする。

2 支援室の職務上の監督は、拠点校の校長が行う。

3 公文書及び個人情報を学校の外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、文書持出簿等により当該学校の校長の承認を得なければならない。この場合において、返還するときは、当該学校の校長の確認を得なければならない。

(平27教委規則2・追加)

(学校事務共同実施推進協議会)

第29条 学校事務共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため、学校事務共同実施推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。

2 推進協議会は、拠点校の校長、グループリーダー、名取市校長会の代表者、名取市教頭会の代表者、事務職員の代表者及び教育委員会の担当課長等のうちから教育長が指名する者をもって組織する。

3 推進協議会に会長及び事務局長を置く。

4 会長は拠点校の校長をもって充て、事務局長はグループリーダーをもって充てる。この場合において、支援室が複数あるときは、会長及び事務局長は、教育長が指名する者をもって充てる。

5 会長は推進協議会を代表し、事務局長は会長を補佐する。

6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

7 推進協議会は、学校事務共同実施に関する課題等について協議する。

8 推進協議会は、会長が招集し、その議長となる。

9 推進協議会の会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

10 前各項に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が推進協議会に諮って定める。

(平27教委規則2・追加)

第3章 雑則

(平27教委規則2・追加)

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平27教委規則2・追加)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月6日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に教務主任、保健主事、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられている者は、この規則に基づく相当の主任等を命ぜられたものとみなし、昭和51年3月31日まで、引き続きその職にあるものとする。

(昭和53年5月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月12日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に研究主任を命ぜられている者は、この規則による改正後の名取市立学校の管理に関する規則に基づく研究主任を命ぜられたものとみなし、昭和54年3月31日まで、引続きその職にあるものとする。

(昭和57年1月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日教委規則第5号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成元年1月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月23日から適用する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項の規定による指定が行われる学校職員に対する改正後の名取市立学校の管理に関する規則第19条第3項の規定の適用については、当該指定が行われる間は、同項中「学校職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項まで」とあるのは、「職員の勤務時間に関する条例及び学校職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年宮城県条例第18号)附則第4項」とする。

(平成元年7月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第19条及び第20条の規定は、平成元年4月2日から適用する。

(平成2年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月31日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の名取市立学校の管理に関する規則第3条第1項第3号の規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年9月30日教委規則第6号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の名取市立学校の管理に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月25日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定、第10条の次に1条を加える改正規定及び様式第10条関係の次に一様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月30日教委規則第3号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成27年7月14日教委規則第2号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月22日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平25教委規則3・一部改正)

画像画像画像画像

名取市立学校の管理に関する規則

昭和32年9月1日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和32年9月1日 教育委員会規則第16号
昭和51年3月6日 教育委員会規則第1号
昭和53年5月2日 教育委員会規則第3号
昭和53年12月12日 教育委員会規則第13号
昭和57年1月13日 教育委員会規則第1号
昭和57年12月28日 教育委員会規則第5号
平成元年1月27日 教育委員会規則第1号
平成元年7月28日 教育委員会規則第4号
平成2年3月31日 教育委員会規則第2号
平成3年7月30日 教育委員会規則第1号
平成4年3月27日 教育委員会規則第3号
平成4年7月31日 教育委員会規則第5号
平成5年4月1日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成7年9月30日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年1月25日 教育委員会規則第1号
平成15年4月1日 教育委員会規則第1号
平成15年9月1日 教育委員会規則第3号
平成17年3月3日 教育委員会規則第1号
平成21年3月30日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
平成25年8月30日 教育委員会規則第3号
平成27年7月14日 教育委員会規則第2号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年8月24日 教育委員会規則第3号
令和3年11月22日 教育委員会規則第5号