○名取市立学校の通学区域等に関する規則
平成4年3月27日
名取市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市立の小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域その他の学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項、第6条及び第8条の規定を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(平19教委規則2・平30教委規則1・一部改正)
(通学区域)
第2条 小学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。
2 中学校の通学区域は、別表第2のとおりとする。
3 義務教育学校の通学区域は、別表第3のとおりとする。
(平30教委規則1・一部改正)
(指定学校の変更)
第3条 学校教育法施行令第8条の規定により指定された学校を変更しようとする保護者は、指定学校変更申立書を教育委員会に提出しなければならない。
(平19教委規則2・追加)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平19教委規則2・追加)
附則
(経過措置)
2 ゆりが丘小学校の通学区域に住所を有する児童及び生徒(以下「児童等」という。)については、平成5年3月31日までの間、高舘小学校及び第二中学校に通学するものとする。
地域 | 内容 |
高舘吉田字野来 高舘吉田字前沖 | ① 平成4年3月31日現在、高舘小学校に在学している児童については、当分の間(卒業するまで)保護者の希望により高舘小学校に通学することができる。 ② 平成4年4月1日以降、入学する児童のうち、高舘小学校に在学している兄姉がいるときは、当分の間(卒業するまで)保護者の希望により高舘小学校に通学することができる。 |
上余田字西田 | ① 平成4年3月31日現在、増田西小学校に在学している児童については、当分の間(卒業するまで)保護者の希望により増田西小学校及び第二中学校に通学することができる。 ② 平成4年4月1日以降、入学する児童のうち、増田西小学校に在学している兄姉がいるときは、当分の間(卒業するまで)保護者の希望により増田西小学校及び第二中学校に通学することができる。 ③ 平成4年3月31日現在、第二中学校に通学している生徒については、当分の間(卒業するまで)保護者の希望により第二中学校に通学することができる。 |
附則(平成6年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月18日教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月1日教委規則第4号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月1日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の名取市立学校の通学区域等に関する規則(以下「改正規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に入学予定の児童及び生徒について適用し、この規則による改正前の別表第1及び別表第2の規定により通学している児童及び生徒については、なお従前の例による。
(特例措置)
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から次の表の左欄に掲げる地域に住所を有する児童及び生徒については、同表の右欄の特例措置を適用することができる。
地域 | 特例措置 |
愛島塩手字下田 | ① 施行日以後増田西小学校に入学予定の児童で、当該施行日以後兄姉が愛島小学校に通学している場合は、当分の間(当該児童が卒業するまでの間)、保護者の希望により愛島小学校に通学することができる。 |
相互台小学校の通学区域 | ① 施行日以後みどり台中学校に入学予定の生徒で、当該施行日以後兄姉が第二中学校に通学している場合は、当分の間(当該生徒が卒業するまでの間。以下同じ。)、保護者の希望により第二中学校に通学することができる。 ② 施行日前に第二中学校に通学している生徒で、施行日以後弟妹がみどり台中学校に入学予定の場合は、当分の間、保護者の希望によりみどり台中学校に通学することができる。 |
(準備行為)
4 改正規則の施行に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成23年11月18日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月27日教委規則第5号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年11月4日教委規則第4号)
この規則は、平成28年11月5日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4教委規則1・全改)
小学校
名称 | 通学区域 | |
町・大字 | 町・小字 | |
増田小学校 | 増田 | 全部 |
杜せきのした | 一丁目、二丁目、三丁目、五丁目 | |
田高 | 沢目、南(261番地の1から261番地の7まで、262番地の3、262番地の5、262番地の6、263番地の1、263番地の2、264番地の1、265番地の1、265番地の2) | |
上余田 | 全部 | |
下余田 | 全部 | |
飯野坂 | 一丁目 | |
下増田小学校 | 杜せきのした | 四丁目 |
下増田 | 全部 | |
美田園 | 全部 | |
美田園北 | 全部 | |
杉ケ袋 | 全部 | |
館腰小学校 | 飯野坂 | 二丁目、三丁目、四丁目(1番、2番を除く。)、五丁目、六丁目、七丁目、北沖、南沖、上大畔、下大畔、土府、小揚場、土城堀、南前、中曽根、東 |
植松 | 全部 | |
本郷 | 全部 | |
堀内 | 全部 | |
愛島小豆島 | 片平山 | |
愛島小学校 | 愛島北目 | 全部 |
愛島笠島 | 全部 | |
愛島小豆島 | 片平山、末無窪を除く。 | |
愛島塩手 | 下田を除く。 | |
愛島台 | 全部 | |
愛の杜 | 全部 | |
愛島郷 | 全部 | |
高舘小学校 | 高舘吉田 | 前沖、野来を除く。 |
高舘川上 | 全部 | |
高舘熊野堂 | 谷地前西、谷地前下、谷地前、土手下、舞台上、舞台中、舞台下、飛鳥上、飛鳥中、飛鳥下、飛鳥、飛鳥西、八ツ口、八ツ口前、中河原、岩口南、岩口下、岩口中、岩口上、川、五反田、大門山、五反田山 | |
不二が丘小学校 | 手倉田 | 山(185番地の1、207番地、210番地の2を除く。) |
箱 | 一丁目(1番から11番までを除く。)、二丁目 | |
名取が丘 | 全部 | |
愛島小豆島 | 末無窪 | |
増田西小学校 | 手倉田 | 八幡、堰根、諏訪、志村、箱塚屋敷、山(185番地の1、207番地、210番地の2)、中谷地屋敷 |
箱 | 一丁目(1番から11番まで) | |
小山 | 全部 | |
田高 | 原、南(261番地の1から261番地の7まで、262番地の3、262番地の5、262番地の6、263番地の1、263番地の2、264番地の1、265番地の1、265番地の2を除く。)、清水、神明、神明後 | |
大手町 | 全部 | |
飯野坂 | 四丁目(1番、2番) | |
愛島塩手 | 下田 | |
高舘吉田 | 前沖、野来 | |
ゆりが丘小学校 | ゆりが丘 | 全部 |
みどり台 | 全部 | |
相互台小学校 | 高舘熊野堂 | 大原山、余方下東、余方中東、余方下、余方中、余方中西、余方上東、余方上、余方川端、余方上西、石畑山、小畑山、堀切山、棟沢、上棟沢、棟沢下山、大沢前山、大沢、大沢中、大沢後山、中沢前、中沢後、太夫、中沢北山、中沢南山、今成南、今成東、今成北、今成、今成西、堀ノ瀬 |
相互台 | 全部 | |
相互台東 | 全部 | |
那智が丘小学校 | 那智が丘 | 全部 |
別表第2(第2条関係)
(令4教委規則1・全改)
中学校
名称 | 通学区域 |
増田中学校 | 増田小学校、下増田小学校の通学区域 |
第一中学校 | 館腰小学校、愛島小学校、不二が丘小学校、増田西小学校(手倉田字山(185番地の1、207番地、210番地の2)、手倉田字箱塚屋敷、箱 |
第二中学校 | 高舘小学校、増田西小学校(第一中学校の通学区域を除く。)の通学区域 |
みどり台中学校 | ゆりが丘小学校、相互台小学校、那智が丘小学校の通学区域 |
別表第3(第2条関係)
(令4教委規則1・全改)
義務教育学校
名称 | 通学区域 | |
町・大字 | 町・小字 | |
閖上小中学校 | 閖上 | 全部 |
閖上西 | 全部 | |
閖上中央 | 全部 | |
閖上東 | 全部 | |
小塚原 | 全部 | |
牛野 | 全部 | |
大曲 | 全部 | |
高柳 | 全部 |