○名取市立学校通学区域調査会条例
昭和46年10月1日
名取市条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、名取市立学校通学区調査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会の諮問に応じ、学校の通学区域について調査を行うため、名取市立学校通学区域調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(組織)
第3条 調査会は、委員20人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について教育委員会が任命する。
(1) 市立学校長の代表 2人
(2) 市立学校の父母教師会の代表 8人
(3) 地域代表 8人
(4) 学識経験者 2人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 調査会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、調査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 調査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 調査会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。