○名取市立学校通学区域調査会条例

昭和46年10月1日

名取市条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、名取市立学校通学区調査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育委員会の諮問に応じ、学校の通学区域について調査を行うため、名取市立学校通学区域調査会(以下「調査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 調査会は、委員20人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について教育委員会が任命する。

(1) 市立学校長の代表 2人

(2) 市立学校の父母教師会の代表 8人

(3) 地域代表 8人

(4) 学識経験者 2人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 調査会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、調査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 調査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 調査会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

名取市立学校通学区域調査会条例

昭和46年10月1日 条例第17号

(昭和54年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第17号
昭和54年9月29日 条例第13号