○名取市就学支援委員会条例
昭和58年3月25日
名取市条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、名取市就学支援委員会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平19条例10・令3条例4・一部改正)
(設置)
第2条 名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害のある学齢児童及び学齢生徒等に対する適切な就学先の決定及び就学後における継続した支援に関する必要な事項について調査審議するため、名取市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令3条例4・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員18人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 学校医及び専門医
(2) 学識経験者
(3) 市立小学校、中学校及び義務教育学校の校長
(4) 特別支援教育関係教職員
(5) 関係行政機関の職員
(平19条例10・平30条例2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会に、専門的な事項を調査させるため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(平17条例29・追加)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平17条例29・旧第8条繰下)
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の名取市心身障害児就学指導委員会条例の規定により設置された名取市心身障害児就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、改正後の名取市就学支援委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により設置された名取市就学支援委員会(以下「新委員会」という。)の委員に委嘱又は任命されたものとみなす。この場合において、新委員会の委員に委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。