○名取市特別支援連携協議会設置要綱

昭和54年3月1日

名取市教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 本市における特別支援教育の推進と充実振興を図るため、名取市特別支援連携協議会の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18教委告示2・平22教委告示4・一部改正)

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、名取市特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平22教委告示4・一部改正)

(所掌事項)

第3条 協議会は、次の事項等について協議する。

(1) 特別支援教育の推進のあり方

(2) 特別支援教育に係る連携のあり方

(3) 特別支援教育の対象となる幼児、児童及び生徒に対する教育的支援の充実

(4) 特別支援教育に係る研修の充実

(5) その他対策として必要な事項

(平22教委告示4・一部改正)

(組織)

第4条 協議会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係医療機関の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18教委告示2・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1名を置く。会長及び副会長は、委員の互選による。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(専門部)

第6条 協議会に属する専門的な事項について調査研究を行うために専門部を置くことができる。

2 専門部員は、委員のうちから会長が委嘱する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(平18教委告示2・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成18年1月27日教委告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年3月25日教委告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する名取市心身障害児教育対策協議会の委員は、この告示の規定による改正後の名取市特別支援連携協議会設置要綱の規定による名取市特別支援連携協議会の委員とみなす。

名取市特別支援連携協議会設置要綱

昭和54年3月1日 教育委員会要綱第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月1日 教育委員会要綱第1号
平成18年1月27日 教育委員会告示第2号
平成22年3月25日 教育委員会告示第4号