○名取市生徒指導問題対策委員会設置要綱
平成12年6月28日
名取市教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 複雑化かつ多様化している生徒指導上の諸問題に有効に対処するため、名取市生徒指導問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 各学校が直面している生徒指導上の諸問題(校内暴力、いじめ、不登校その他の生徒指導上の問題をいう。以下同じ。)の実態把握に関すること。
(2) 生徒指導上の諸問題の解決に有効な対策及び援助に関すること。
(3) 関係諸機関との連携・協力に関すること。
(4) その他生徒指導上の諸問題の解決のため名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 対策委員会は、会長、副会長及び委員30人以内で組織する。
2 会長は教育長の職にある者を、副会長は学校教育課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 名取市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理職である者
(2) 名取市立小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の生徒指導主任及び名取市立中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)の生徒指導主事である者
(3) 名取市立小学校、中学校及び義務教育学校の父母教師会の会員
(4) 警察関係者
(5) 青少年健全育成団体等の関係者
(6) 名取市青少年教育関係機関等の職員
(平30教委告示5・一部改正)
(委員の任期)
第4条 対策委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 対策委員会の委員は、再任されることができる。
(会議等)
第5条 対策委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 対策委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(名取市いじめ防止対策委員会設置要綱の廃止)
2 名取市いじめ防止対策委員会設置要綱(平成7年名取市教育委員会告示第8号)は、廃止する。
附則(平成30年3月16日教委告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。