○名取市幼児教育振興懇話会設置要綱

平成15年8月29日

名取市教育委員会告示第15号

(設置)

第1条 本市における幼児教育についてさまざまな角度から幅広く考え、また意見を聴して時代の要請に応じた幼児教育の振興に資するため、名取市幼児教育振興懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、時代の要請に応える幼児教育のあり方について検討し、教育長に助言又は提言するものとする。

(組織)

第3条 懇話会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 幼稚園関係者

(3) 保育所関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 懇話会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市幼児教育振興懇話会設置要綱

平成15年8月29日 教育委員会告示第15号

(平成15年8月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年8月29日 教育委員会告示第15号