○名取市立学校水泳プールに関する管理規則
昭和38年7月23日
名取市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、名取市立学校の管理に関する規則(昭和32年名取市教育委員会規則第16号)第22条の規定に基づく学校水泳プールの管理運営の基本的事項について定め、もって適正な管理、運営を図るをもって目的とする。
(管理義務)
第2条 校長は、その管理に属する水泳プールを、常に保健上、衛生上、風紀上、火防上、良好な状態において管理し、最も効果的に運用しなければならない。
(使用者)
第3条 校長は、当該学校の児童生徒指導者以外の者の用に供してはならない。ただし、止むを得ない場合は、校長の意見を添えて、教育委員会の承認を受けなければならない。
(災害事故)
第4条 校長は、水泳プールによる事故防止に努めなければならない。もし、災害が発生したときは、直ちに教育委員会に報告書を提出しなければならない。
(規程制定)
第5条 校長は、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、別に定める。
附則
この規則は、昭和38年7月23日から実施する。