○名取市立学校水泳プールに関する管理規則

昭和38年7月23日

名取市教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、名取市立学校の管理に関する規則(昭和32年名取市教育委員会規則第16号)第22条の規定に基づく学校水泳プールの管理運営の基本的事項について定め、もって適正な管理、運営を図るをもって目的とする。

(管理義務)

第2条 校長は、その管理に属する水泳プールを、常に保健上、衛生上、風紀上、火防上、良好な状態において管理し、最も効果的に運用しなければならない。

(使用者)

第3条 校長は、当該学校の児童生徒指導者以外の者の用に供してはならない。ただし、止むを得ない場合は、校長の意見を添えて、教育委員会の承認を受けなければならない。

(災害事故)

第4条 校長は、水泳プールによる事故防止に努めなければならない。もし、災害が発生したときは、直ちに教育委員会に報告書を提出しなければならない。

(規程制定)

第5条 校長は、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て、別に定める。

この規則は、昭和38年7月23日から実施する。

名取市立学校水泳プールに関する管理規則

昭和38年7月23日 教育委員会規則第1号

(昭和38年7月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年7月23日 教育委員会規則第1号