○名取市立学校施設の開放に関する規則

昭和53年10月16日

名取市教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、名取市における社会教育の振興及び地域スポーツの振興を図るため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲内で市民の利用に供することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、施設設備の管理、開放に伴う事故等の責任を負わないものとする。

(学校開放の施設)

第3条 学校施設の開放は、校庭、体育館及び余裕教室等とする。

(開放の日時)

第4条 学校施設の開放の日時は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

(令2教委規則5・旧第6条繰上)

(利用の許可)

第5条 学校施設の開放は、名取市内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録している場合に限り許可するものとする。

(令2教委規則5・旧第7条繰上)

(利用の禁止)

第6条 学校施設の開放は、次の各号に該当する場合、その利用を認めないものとする。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他学校施設の開放の目的に反すると認めるとき。

(令2教委規則5・旧第8条繰上)

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、この規則に従わない場合は、利用の中止を命ずることができる。

(令2教委規則5・旧第9条繰上・一部改正)

(利用手続)

第8条 学校施設の開放を利用しようとする者は、利用希望日の3日前までに、学校開放許可申請書を校長に提出し、許可を得なければならない。

(令2教委規則5・旧第10条繰上)

(利用者の弁償責任)

第9条 利用者は、開放校の施設、設備をき損し、又は亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(令2教委規則5・旧第11条繰上)

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(令2教委規則5・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月22日教委規則第3号)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令2教委規則5・一部改正)

施設

開放する日

開放する時間

4月―10月

11月―翌年3月

校庭

休業日

午前6時から午後7時

午前9時から午後4時

平日

午前5時から午前7時

 

体育館

休業日

午前8時から午後9時まで

平日

午後5時から午後9時まで

別表第2(第4条関係)

(令2教委規則5・一部改正)

学校名

施設名

開放する日

開放する時間

不二が丘小学校

余裕教室

平日

午前9時から午後4時まで

ゆりが丘小学校

多目的ホール

相互台小学校

多目的ホール

名取市立学校施設の開放に関する規則

昭和53年10月16日 教育委員会規則第10号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年10月16日 教育委員会規則第10号
平成5年4月1日 教育委員会規則第5号
平成8年4月22日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号