○名取市立学校遠距離通学費補助金交付要綱
平成15年3月31日
名取市教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、遠距離通学する児童生徒の保護者に通学費の一部又は全部を補助し、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、本市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する名取市立の小学校及び中学校に通学する児童生徒の保護者とする。
(1) 片道の通学距離(徒歩で通学するとした場合の通学路による片道の距離をいう。次号において同じ。)が児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上の者で、交通機関(バス及び鉄道をいう。以下同じ。)を利用して通学するもの
(2) 片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上の者で、自転車で通学するもの(スクールバスで通学する者及び第1号に該当する者を除く。)
(3) その他市長が認める児童生徒
2 この要綱以外の法令等による通学費に係る補助制度の適用を受けている者については、補助対象としない。
3 名取市立閖上小中学校に通学する児童生徒については、別に定める。
4 前3項の規定は、適応指導教室に通所する児童生徒について準用する。
(平30教委告示13・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次のとおりとする。
ア 定期券(当該交通機関の利用区間にかかる通学用定期乗車券をいう。以下同じ。)を購入し通学するものにあっては、定期券の購入額。ただし、通用期間中に使用する必要がなくなった場合は速やかに解約し、清算の結果払戻金があるときは、購入額から払戻額を除いた額とする。
イ 定期券の設定が無い区間を利用して通学するものにあっては、当該区間の往復運賃に出席日数(交通機関を利用し通学した日数)を乗じて得た額とする。
(2) 自転車で通学する児童生徒にあっては、小学校又は中学校の各在学期間につき1台を限度に、当該通学用自転車の購入費(20,000円を限度とする。)とする。
2 前項に規定する補助金は、併給しないものとする。
(平21教委告示4・平30教委告示13・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、遠距離通学費補助金交付申請書により所属学校長を経由して市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その適否を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、遠距離通学費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 補助金の交付決定を受けたのちにおいて変更が生じた場合は、遠距離通学費補助金変更申請書により所属学校長を経由して市長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づきその適否を審査し、決定内容の変更を行うことが適当であると認めたときは、変更決定通知書により申請者に通知する。
(平30教委告示13・一部改正)
(補助金の返還等)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 通学方法の変更その他の交付要件の変更により、市長が補助金を返還させることが適当と認めるとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日教委告示第3号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この告示による改正後の名取市立学校遠距離通学費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の第3条第1項の規定は、施行日以後に申請される補助金について適用する。
(経過措置)
2 施行日以後に新要綱第3条第1項第1号に係る申請がなされた場合であって、その補助対象である通学用定期券の通用期間に施行日前の期間及び施行日以後の期間の両期間が含まれているときの補助金の額は、施行日前の期間に係る補助金の額として改正前の名取市立学校遠距離通学費補助金交付要綱第3条第1項第1号の規定により算出した額及び施行日以後の期間に係る補助金の額として新要綱第3条第1項第1号の規定により算出した額の合算額とする。この場合において、当該合算額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げるものとする。
附則(平成30年3月30日教委告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の名取市立学校遠距離通学費補助金交付要綱の規定は、施行日以後の補助金の交付申請から適用し、同日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。