○名取市立小学校、中学校及び義務教育学校児童生徒全国大会等出場助成金交付要綱
平成15年5月27日
名取市教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、名取市立小学校、中学校及び義務教育学校の児童生徒が、学校教育活動の一環として、東北大会以上の各種大会(以下「大会等」という。)に出場するに当たり、助成金を交付することにより、保護者等の経済的負担軽減を図るとともに、児童生徒の体位向上及び情操教育の推進に資することを目的とする。
(平30教委告示6・一部改正)
(対象の大会等)
第2条 助成対象となる大会等は、次の各号に掲げる団体が主催若しくは共催する場合であっていずれも営利を目的としないものとする。
(1) 国・地方公共団体又はこれに準ずる団体
(2) 学校教育団体
(3) 教育研究団体
(4) その他市長が特に認める団体
(助成対象者)
第3条 助成金交付の対象者は、大会等に出場する児童生徒とする。ただし、市長が特に認める引率者は、対象者とすることができる。
(助成対象経費及び交付基準)
第4条 助成金交付の対象経費及び交付基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交通費 実費相当額とする。
(2) 宿泊費 大会実施要領等に定める額とする。ただし、その定めがない場合には実費相当額とする。
(3) 大会参加費 大会実施要領等に定める額とする。
(4) 器具運搬費 実費相当額とする。
(5) その他市長が必要と認める経費 市長が認める額とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、交付限度額を別に定めることができる。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする学校長は、名取市立小学校、中学校及び義務教育学校児童生徒全国大会等出場助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平30教委告示6・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金の交付額を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 助成金の交付を受けた学校長は、大会等終了後速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、助成金の交付を受けた学校長が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年5月27日から施行する。
附則(平成30年3月16日教委告示第6号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。