○名取市学校給食運営審議会条例

昭和57年12月20日

名取市条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、名取市学校給食運営審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育委員会の諮問に応じ、市立小学校、中学校及び義務教育学校における学校給食の実施に関する必要な事項について調査審議するため、名取市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平30条例2・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員15人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市立小学校、中学校及び義務教育学校の校長の代表

(3) 児童生徒の保護者の代表

(4) 関係行政機関の職員

(平30条例2・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(平17条例30・追加)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平17条例30・旧第7条繰下)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

名取市学校給食運営審議会条例

昭和57年12月20日 条例第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年12月20日 条例第27号
平成17年12月26日 条例第30号
平成30年3月20日 条例第2号