○名取市社会教育委員に関する条例
昭和58年3月25日
名取市条例第3号
名取市社会教育委員設置条例(昭和34年名取市条例第25号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、構成、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(平26条例9・一部改正)
(設置)
第2条 名取市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(構成)
第3条 委員の定数は、10人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(平26条例9・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する社会教育委員は、この条例の規定による改正後の名取市社会教育委員に関する条例の規定による社会教育委員とみなす。