○名取市社会教育委員会議規則
昭和58年3月31日
名取市教育委員会規則第2号
名取市社会教育委員会議規則(昭和45年名取市教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、名取市社会教育委員に関する条例(昭和58年名取市条例第3号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
(議長)
第3条 会議に、委員の互選により議長を置く。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の種類)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年3回、臨時会は、必要に応じて、招集する。
(平18教委規則5・一部改正)
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 教育長及び教育委員会事務局の職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。