○名取市社会教育委員会議規則

昭和58年3月31日

名取市教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、名取市社会教育委員に関する条例(昭和58年名取市条例第3号)第5条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が招集する。

(議長)

第3条 会議に、委員の互選により議長を置く。

2 議長は、会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議の種類)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年3回、臨時会は、必要に応じて、招集する。

(平18教委規則5・一部改正)

(議事)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 教育長及び教育委員会事務局の職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

名取市社会教育委員会議規則

昭和58年3月31日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月31日 教育委員会規則第2号
平成18年3月28日 教育委員会規則第5号