○名取市社会教育指導員設置規則
昭和47年6月1日
名取市教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 名取市社会教育指導員の設置について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 名取市社会教育の振興充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第3条 指導員は、学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(服務)
第4条 指導員は、非常勤とし、週3日以上30時間以内とする。
(報酬)
第5条 指導員の報酬等は、別に定めるところにより支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。