○名取市文化振興懇話会設置要綱

平成7年3月1日

名取市教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 地域文化の振興についてさまざまな角度から幅広く考え、また意見を聴して、時代の要請に応じた文化行政の振興に資するため、名取市文化振興懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌任務)

第2条 懇話会は、設置の主旨に基づき、広く本市の地域文化を検討するとともに、文化行政に関し教育長に助言又は提言するものとする。

(構成)

第3条 懇話会は、委員15人以内で構成する。

2 委員は、学識経験者及び関係機関のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第4条 懇話会に座長を置き、委員の互選によって定める。

2 座長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 懇話会は、座長が召集し、これを主宰する。

(特別委員)

第6条 座長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を特別委員として懇話会に招き、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成7年3月1日から施行する。

名取市文化振興懇話会設置要綱

平成7年3月1日 教育委員会告示第4号

(平成7年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成7年3月1日 教育委員会告示第4号